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【有料】共同養育塾(後半)

好評いただいている共同養育塾

有料コンテンツをご購入いただいている
ありがたいことです

その続編となる、結末編は本日ご用意
番外編もオマケで用意いたしました!!

その前に・・・

せっかくだから、共同親権論の源流とも思える書籍を紹介しよう

米倉明先生による「アメリカの家族 ボストン法学見聞記」のある部分が、昭和62年の論文に紹介されていた

40年前の指摘が今芽吹こうとしている時代の節目にいることを実感する

ジョイント・カストディ

ジョイント・カストディについては、これを成功させる条件は何か、その契約の内容、後になって両親の間で意見が対立した場合の解決方法等々、今後の研究にまつところが多い。おそらく、アメリカのことだから、サイコロジカル、ソシオロジカル・アプローチをもってこの問題に迫っていくだろう。いずれその成果に接するのが楽しみである。
 思うに、その成果は、おそらく、日本民法の解釈・立法にも参考になるであろう。日本民法のもとでも、子どものケアの側面をジョイントで行うこと、すなわち、ジョイント・フィジカル・カストディは認められるのではないだろうか。ジョイント・リーガル・カストディは無理であろうが(離婚の場合の単独親権を定める民法819条1項・同2項参照)、ジョイント・フィジカル・カストディー食事をさせたり、多摩動物公園へ連れて行ったり、鶴亀算を教えたりするーはこれを認めるのに法的障害はないのではないか。というのは、日本民法766条は離婚後の子の監護について、監護すべき者その他監護について必要な事項は父母の協議で定めると規定しているにとどまり、監護者になれるのは父母のいずれか一方に限るとは規定していないからである。したがって、父母の協議で、子どもの世話は双方でこれを負担することとして、たとえば年の初めの三カ月は父の方で、残りの期間は母の方で世話をすることにとりきめることも許されよう。そしてその子どもが一方の親のところで世話されている間でも、他方の親はたとえばその子どもにはこういう薬はあわないから注意してやって欲しい旨申し入れ、それを受けた側もそれを尊重して子どもの世話に万全を期することにする。このような事態が出現することは、別段悪いことでもなく、むしろ子どもにとって望ましいことではなかろうか。共同で子どもの世話をするという場合に、子どもが父母の間を往き来するのは大変だというのであれば、子どもを同一の住居にとめおいて、父母の方が一定期間ずつ交代でその住居で子どもとともに暮らして世話をするというやり方も考えられなくはない

共同養育ハウス?!

共同親権とは、ジョイントリーガルカストディであり、ジョイントフィジカルカストディというのが共同養育のことかと整理できる

立法による解決に目を閉じれば、現行民法下では、共同養育を開拓するほかなかったし、その道の意義もたしかにある

しかし、それは、共同親権を置き去りにしてよいことにはならない

共同親権のない共同養育の歪さ、困難さについては、すでに各機会で発信してきたとおりだけども、しかし、共同親権だけで、共同養育にたどりつくとも限らないという点に注意が必要である

共同養育塾で紹介するのは、まさしく、共同養育にたどりついた例であるが、共同親権については触れていないため、脆さがある

それでも、子どもの成長は待つことがない中で、苦渋の判断になる

それを叶えるのは、信頼

何を信頼するのか

わが子の健全な成長とわが子を大切にする覚悟を決める自分を信じることにある

以下、有料にて紹介する

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