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法制審議会家族法制部会第28回会議議事録読む1~北村幹事・池田委員・佐野幹事・青竹幹事

久々にウェビナーしたよ~


じわじわきてる


さて、次の議事録も読んでこ~

法制審議会
家族法制部会
第28回会議 議事録
 
第1 日 時  令和5年6月20日(火)  自 午後1時30分
                      至 午後4時57分

第2 場 所  法務省大会議室
第3 議 題  家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた検討(5)
第4 議 事  (次のとおり)
 
議        事

6月は2回実施 後半ね

○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第28回会議を開会いたします。
 本日は御多忙の中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日も前回までと同様、ウェブ会議の方法を併用した開催になりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局の方から、資料の内容も含めまして御説明をお願いいたします。

28回目ね

○北村幹事

 事務当局でございます。お手元の資料について御確認いただきたいと思います。本日の会議資料として、部会資料28、「家族法制の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要【令和5年6月時点の暫定版】をお配りしております。また、昨日、赤石委員から資料の提出がございましたので、こちらも配布しております。
 本日は、前回の積み残しはございますけれども、まず便宜上、先に資料28の説明をさせていただきます。部会資料28を御覧ください。
 部会資料28の第1では、部会資料25から27までに引き続いて、父母の離婚後の親権者に関する規律を取り上げております。5月16日の第26回会議と6月6日の前回の会議では、離婚後の父母双方を親権者とした場合の親権行使に関する規律のうち、その一方を監護者と定めた場合にどうなるのかといったことも御議論いただきました。その際に、この論点については、離婚後の父母双方を親権者とした場面だけではなく、父母の一方を親権者として、他方を監護者と定めた場合の規律と併せて議論することが有益であるとの御意見も頂戴しております。
 そこで、部会資料28の第1の1では、父母の一方を親権者として、他方を監護者と定めた場合の規律について取り上げておりまして、ゴシックの1(1)では、現行民法において生じる一方を親権者、他方を監護者とする場合の解釈などを参考にした考え方を試みに提示しております。
 ゴシックの1(2)では、監護者が定められた場面における親権者の身上監護について取り上げております。部会のこれまでの議論の中では、監護者が定められた場合であっても、親権者が一定の範囲で身上監護に関する権利義務を有するものと整理することを示唆する御意見も頂きました。そこで、親権者による身上監護と監護者による身上監護との関係をどのように整理すべきかという点について、先ほどの現行法の解釈も含めて御議論いただきたいと思います。
 補足説明の4ページ以降では、子の居所指定に関する論点を記載しております。そして、補足説明の6ページ以降では、これまでの議論、考え方を踏まえて、離婚後の父母双方を親権者と定めた場合における親権行使の在り方についても触れております。本日の御議論では、これらの論点も含めて御議論いただきたいと思います。
 ゴシックの第1の2と補足説明の7ページ以降では、認知の場合の親権に関する規律について記載しております。このほか、親権に関する論点について、これまでの部会資料に掲げました各論点以外に、この機会に御議論すべきことがありましたら、御意見を頂きたいと思います。
 次に、部会資料の9ページ目からは、養子の論点を取り上げております。離婚後の父母双方が親権者となることができるようにした場合には、その後にいわゆる連れ子養子がされた場合などで、養親と実親のうち誰が親権を行うのかが問題となってまいります。部会資料28のゴシックの第2の1ではこの点も含めて、現行法の解釈を参考にした考え方を提示しております。その内容は、基本的に中間試案と同内容です。
 また、ゴシックの2では、未成年者の利益を損なうような未成年養子縁組に対応するための規律の在り方について取り上げております。補足説明の16ページで、現行民法の規律の概要を紹介しておりまして、17ページ以降で、この場面での対応策としてあり得る考え方を試みに提示させていただいております。
 一つ目は、未成年養子縁組の成立要件として家庭裁判所の許可を要求する考え方、二つ目は、いわゆる連れ子養子をする際に、親権を有する父母の双方が関与することで適切な判断を確保しようとする考え方、三つ目は、養子縁組後の対応策として、親権者を養親から実父母に変更することができるような仕組みを導入するという考え方です。いずれの考え方に対しても様々な御意見があろうかと思いますので、本日の会議で御議論いただきたいと思います。
 なお、資料としては以上でございますけれども、いつものとおり、中間試案に対して寄せられた意見の概要についてもお配りしております。こちらは従前のとおり、御議論の際の参考としていただく趣旨で、頂いた御意見について現時点までに集計することができたものを暫定的に御紹介してございます。なお、前回会議と同様、本日もパブリックコメントに寄せられた意見をコピーしてつづったファイルを会議室に御用意しております。個人情報等のマスキング作業ができた範囲のもののみではございますが、委員、幹事の皆様が会議の前後や休憩時間等に御参照いただくように備え付けております。
 今回もウェブ会議を併用していることから、御発言に当たっては冒頭でお名のりいただきますようお願いいたします。
 事務当局からの説明は以上でございます。
○大村部会長 ありがとうございました。
 それで、本日の議題に入りたいと思いますが、大まかな進行について、まず申し上げます。全体を三つに区切って御議論を頂きたいと思っております。まず一つ目の区切りといたしまして、前回の積み残しになっておりますところの部会資料27のゴシックの2の裁判離婚の際の親権者の定めについて、引き続き御議論を頂きたいと思います。次に、直前に御説明がありましたけれども、二つ目の区切りといたしまして、部会資料28の第1の親権に関する残りの論点、親権と監護権の分属が生ずる場合の規律ですとか、認知の場合の規律などですが、これにつきまして御議論を頂く。そして、最後に三つ目に、部会資料28の第2の未成年養子縁組に関する論点について御議論を頂く。このような順序で進めさせていただきたいと思っております。本日も限られた会議時間の中で様々な論点について御議論を頂きたいと思いますので、進行に御協力を頂きますようお願いを申し上げます。
 それでは、今申し上げましたように、部会資料27の積み残し部分について、更に御意見を頂戴したいと思います。前回会議の最後に池田委員、佐野幹事、青竹幹事、赤石委員、水野委員から手が挙がっていたと認識をしております。まず、これらの方々に御発言を頂きまして、更にほかの方々の御意見があれば頂戴するということにさせていただきたいと思います。

資料の説明
親権監護権分属なんていらないと思うが

○池田委員 

弁護士の池田でございます。裁判離婚における判断枠組みの点に関して意見を申し上げます。
 裁判離婚において、父母の合意がなくても双方を親権者に指定できるかという点については、日弁連では両論あるところです。具体的ケースを少し考えてみますと、例えば、双方が親権を激しく争っているところ、同居親が主たる監護者で、こどもも同居親と暮らしたいと強固に望んでいるというような場合には現行法では同居親を単独親権者にすることが多いと思われます。しかし、実はその同居親とこどもとの関係性が必ずしも良好でないとか、あるいは同居親の養育にやや不安があるために、別居親の関与もあった方が子の福祉にかなうと予想されるようなケースもないではないと思います。そのような場合、現行法では同居親を単独親権者として、別居親の面会交流をできるだけ充実させるというような方策が考えられますが、仮にそこに共同親権という選択肢が入ってきますと、こどもの福祉という観点から、より充実した検討が可能となるように思います。
 そして、仮に裁判所が共同親権が望ましいと考えたとしますと、通常は裁判所は父母に合意を促して、合意を調書に取って、そのような判断をするというような運用になるようにも思われますので、合意がないと父母双方を親権者にできないという制度にしたとしても一定程度はカバーできるのかとは思います。ただ、裁判所の決定には従うけれども合意はどうしてもしたくないというようなケースも想定されるところですので、合意ありきとした場合には、そのようなケースにどう対応するかという問題がどうしても生じそうな懸念もあります。他方で、父母の最低限の信頼関係ともいえる共同親権の合意というものもないのに、それを選択しても、実際上ワークしないというだけでなく、こどもが引き続き父母間の葛藤に巻き込まれ続けるという不利益を受けることも懸念されるところです。
 そういった両方の側面を考えますと、仮に共同親権者にする上で合意を必須としない場合には、こどもの利益の観点から共同親権とする必要性が高い場合に限るなどの積極的要件を設定することが適当ではないかと考えています。
○大村部会長 ありがとうございました。池田委員からは、両様の考え方があるだろうということで、合意が必要であるということであれば、一定程度の問題は解決されるとしても、裁判所の決定があることによって、これに従おうという父母も一方でいるであろう、他方で、合意なしでは制度はうまく動かないということもあるので、二つの面を考慮しつつ、御意見としては、合意を必要としないということであれば、一定の要件を掛けていくことが望ましいというお考えだと承りました。ありがとうございます。

もう信用ならない

○佐野幹事

 幹事の佐野です。裁判上の離婚のところについて意見を述べさせていただきます。
 まず、(1)については、裁判離婚の場合は裁判所が判断するということは、そうなるのだろうと思います。
 また、(2)のところ、親権者の間で合意がある場合ですけれども、確かに双方の合意というのは判断のかなり大きなウエートを占めるということはいえるのだと思いますけれども、やはりそれに加えて子の福祉とかこどもの意向への配慮は当然必要になってくるので、その合意のままに決定するという趣旨であれば、それには賛同できないと思っております。
 特に、こどもの福祉の現場に上がってくる事案では、DVや虐待がある案件で、なかなか監護している親の方が依存体質というところから抜け切れず、本来であればこどもの保護の観点からは必要である非監護親との完全な分離というのがなかなか決断できないという案件もあり、結果、そのこどもの方がむしろ思い切って児童相談所やシェルターに逃げてくるような事案もあるわけなのです。そのようなこどもにとって分離が望ましい事情、例えば支援機関からの情報で家裁が把握したような場合には、場合によっては双方が合意していると言ったとしても、単独の方がいいのという判断をせざるを得ないという事案もあるのではないかと思います。ですので、合意があるからといって、それがそのまま判断に反映されるということであれば、賛同できないという意見になります。
 また、(3)について、これは池田先生と同じ考えになりますけれども、合意がない場合で共同親権という判断をした場合には葛藤が継続されることが予想されるので、基本的には消極ということになるかと思いますけれども、他方で、共同親権にしておかないとこどもの生命身体の安全に懸念が出てくるような場合、例えば、精神的な疾患を持っている親が監護親で、他方の親が定期的に通っているから一応こどもの生存が図られているというような事案では、やはり共同親権にしておいた方がいいという判断もあり得るのかと思います。そういった点では、一律排除するということではなくて、合意がなくても認められる場合はあるとすべきであろうと思います。
 ただ、合意がない場合で共同親権を判断する場合には、その監護の方法を当事者間で合意できない場合もあり得るのではないかと思います。その場合は職権で監護者を指定できるというような規定が別途必要になってくるのかと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。佐野幹事からは、裁判所が判断するに当たって、子の福祉ということを重視する必要があるという観点から、一方で合意があるとしても、それだけで決められない場合があるだろう、他方合意がないとしても、子の福祉の観点から望ましいという場合もあるだろうという御指摘を頂きました。また、合意がないときについて、監護の方法などについて裁判所が一定の仕方で決められるという対応策を講じておく必要があるという御指摘も頂きました。ありがとうございます。

見立てが甘いな~
親をなめるなよー!

○青竹幹事

 既に複数の委員、幹事の皆様に御指摘いただいているように、裁判所がこどもの福祉の観点から、当事者の合意がなかった場合であっても、単独親権又は共同親権を決定することができるとする仕組みが親権者の決定に関するこれまでの原則から見て、妥当ではないかと考えております。
 父母間で単独親権とする合意がないとき、特に、一方が単独親権に反対している場合にも、家庭裁判所が単独親権の決定をしたり、逆に、父母間で共同親権とすることに合意がないとき、特に、一方が共同親権に反対しているという場合にも、家庭裁判所が共同親権の決定をしたりということも妨げられないというのが在るべき仕組みではないかと考えております。
 現在の制度でも、例えば親権者変更というのは、当事者の合意がないとしても、家庭裁判所は子の利益のために必要と認めるときは、子や子の親族等の請求によって親権者を変更できるようになっています。また、親権喪失や停止ももちろん、当事者の合意がないとしても、子の福祉のために家庭裁判所が判断するようになっています。親権者に関する家庭裁判所の判断については、やはり子の福祉が絶対に重要とされていて、その限りでは親の合意がないところでの判断もやむを得ないということが前提とされているように思います。ですので、この度の法改正において、単独親権か共同親権かの判断についてだけ、親の合意がないところで家裁の判断は絶対に許されないという仕組みを採用するとすれば、これまでとられてきた親権者の定めについての原則に合わないように思っております。
 これに対して、父母の合意がある場合には、裁判所は父母の合意を下に判断をするのが原則になると思いますので、この部会資料27の案、2(2)に賛成します。
○大村部会長 ありがとうございます。青竹幹事からは、部会資料2(2)の方向に賛成という御意見を頂きましたけれども、御指摘の中にあったこととして、子の福祉の観点から判断するというのがこれまでの考え方であろうから、それに従って考えると、合意がないから裁判所が決定はできないということにはならないであろうという御指摘と、しかしながら、合意がある場合には合意に従うというのが原則になるだろうという御指摘を頂きました。
○大村部会長 赤石委員、どうぞ。
○赤石委員 赤石です。少し後での発言にさせてください。
○大村部会長 そうですか、分かりました。

意味深にためる赤石委員

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