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祈りを込めて、勝つ!!共同親権訴訟ウィーク

さぁ、共同親権訴訟ウィーク

弛まず、中間試案の資料を読み込んでいこうか、とも予定していたのだけど、周りの体調不良情報もあり、無理するのはやめた

傍聴したよ

必読ってなった

単独親権制の問題点に、どこまで迫れるか

そういえば、21日の会


再受付中を発見!!

どうしても、仕事で行けないのだけど、参加者のレポに期待したい!!

12月22日共同親権訴訟


傍聴券交付だから、0時50分までに集合、要注意

ぜひ、期日に傍聴いただき、そして、よりよくわかるためには、予習が大事

ご参照

30年の親子断絶

幼い子と別れて、その子が成人するまでの10年以上にわたる、個別の裁判対応の時期を経ても、闘いは終わらなかったということ

もう数々のアクションの歴史の中で埋もれてしまっていることもあふれる中で、でも、実際に、そうした小さな積み重ねがあってこそ、今の景色を迎えているという発見

数字を書くのは簡単だけど、その数字にはそれだけの年月がある

歴史を知る資料は意外にいろいろある

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2009/11/k-net_001.pdf

面会交流実現運動から共同親権運動へ

2009年にこのテーマでの座談会が開催されているのである

あれから13年・・・新しい当事者、被害者となる親子がどれだけ増えてきただろう

なんとも恐ろしいが、それだけ、一筋縄ではいかない問題だったとわかる

今日は、立て込む中、中間試案を検討して、結局、甲①~③案って大した違いないかもね、なんて確認ができたりした

乙(単独親権制維持説)に近いイメージで甲②を理解することは、果たして正しいのだろうか?!

2010年の座談会の方が、すでに、深い
■選択的共同親権か原則共同親権か

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2010/12/knet_mag_10.pdf

今読んでも、全然褪せていない

それだけ、まるで時が止まっているみたいで恐ろしい

そして、再会する、私のデビュー投稿記事

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2016/12/knet_kaihou_33.pdf


BGMはSEKAI N O OWARI
「ANT I-HERO」 古賀礼子(弁護士)

教育学部の大学でジェンダー社会学についても学んでいた。
「怒鳴る夫」の問題が話題になっていた頃である。
法曹エリートがつくる男性中心社会にある司法業 界への疑問は、他学部出身・女性法曹として、女性の自立に貢献したいという想いとなり、司法試験挑戦の動機となった。
浪人を重ねた受験期間中は、ロースークル在学中での出産やシングルマザー経験まであり、 遠回りしたものの、いざ、弁護士として仕事を始めてみると、法曹を志した頃に想像していた様相とは、異なる風景がみえた。

支配的な夫との結婚からの解放を求め、女性の自立と自由を獲得するために諸先輩弁護士が築いてきた歴史がある。しかし、男性が負う「結婚の責任」だけは、 相変わらず続いていた。女性の有責性が明らかな別居 (例えば不倫妻の家出)でない限り、夫に課せられた婚姻費用分担義務は、毎月「法律婚関係にある」という理由だけで嵩んでいく。すでに、妻が同居義務に違 反し、扶助協力義務を一方的に怠っておきながら、夫側の金銭的負担だけは課されていくのである。その構造の下では、妻からの慰謝料請求や財産分与の求めに対し、まともに争うことすらメリットがない。本来、 具体的に詳細を検討しなければ請求できないはずの金銭給付が、“婚費”によって、時間さえ稼ぐことによって実質的に手に入ってしまうのだ。まして、未成年者 がいる場合の親権を争って得になる男性はいない。監護継続の原則の下、“主たる監護者”による子の連れ去りは問題視されず、母親優位の結論が重ねられていく。 稀に父親が監護者となるのは、妻が家庭を顧みないケースなど、元々父親側が積極的に育児そのものを担っている場合などに限定される。生半可なイクメンでは 専業主婦に敵わない。育児の助けに、家事を担ったところで無駄である。父親の養育権は守られていないのが司法の実態である。 だから、調停員は開口一番にいう。「(無駄な争いはやめて)“解決金”としていくら提案できますか?」と。 妻子が突如行方をくらませ、“捨てられた夫”は、離婚成立後の養育費の負担も含め、さらに貪り搾取される。 あまりにも酷い父親イジメ構造の実態の極め付けは、 そういう男性に寄り添う弁護士が圧倒的に少数であることだ。最悪な場合、依頼を受けて男性の味方をする立場にいながら、男性の擁護を怠るどころか、“父親への説得”に終始することもある。既定路線に詳しい先輩弁護士の中には気づいていない人もいるだろう。むし ろ、(経験豊富な)弁護士が父親イジメの加担者にもなりかねない状況がある中、私の事務所では、真に男性に寄り添い、男性の自尊心・人格権・養育権を取り戻 すべく、あらゆる手段を講じ、気持ちを代弁して吠えることに、自信と誇りをもっている。 目下の目標は、「連れ去り得」を容認してきた風潮を変えることである。これまで、男性は優しすぎた。争うことが早々に無駄と諦め、“解決金”を払って泣き寝 入りしてきたことが、連れ去り得を後押ししたかもし れない。私が、牙となって、眼となろう。単独親権制度が続く中でも(あるいは、だからこそ)、子の健全な育成を守るために、母親による監護を継続的に監督し、 父子関係断絶の危機を阻止する。しぶとくしつこい合法的なアプローチ(面会交流妨害に対する損害賠償請求や親権者変更の審判申立等)をして、連れ去っても “得”はないという真実を知らしめていく。 私は、連れ去り後の不当な面会交流拒否は、継続的不法行為であると考える。だから、その種の依頼があっても受任しない。他の弁護士も気づいてほしい。弁護士の仕事は、離婚させることで終わるのではなく、“共同養育するお手伝い”であることを。 諦めない父親による共同養育の実績が、いつしか共同親権制度等への法改正を導くものと信じている。

自分の投稿にじ~んとする

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今は、別居母の依頼も増えている

DV被害者が、親子であるのに引き離されていく

もう、単独親権制を終わりにしなければらならない

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