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共有したい陳述書 #共同親権祭り

エピソードの公開を許可いただいた。ぜひ共有したく、少々加工(事実の概要はそのまま。時期や地名等、事案の特定に関わる部分に配慮しました。)しつつ、公開する。

1.突然の別れ

私は3人の子どもの父親です。
・・・私が会社から帰宅すると、子どもたちと元妻と家具が家の中から無くなり、行方もわからなくなりました。以来、私は、子どもたちと会うことができなくなりました。当時、長女小学2年生8歳、三女5歳の誕生日から1週間、長男3歳8カ月でした。
いいか悪いかは別として私は子どもを怒ったことがない父親で、当然手をあげたこともなく、仲の良い親子でした。

2.①家裁


 双方の弁護士も入って、・・・調停離婚しました。私は子どもを第一にと考え、当時はまだ相手方(子の母親)を信用していましたから、子どもを育てやすいようにと家裁のすすめに従い相手方に親権を渡し、月1回の面会交流を決めて調書に明記しました。しかし、相手方は子どもたちに会わせようとはしませんでした。将来こうなるとわかっていれば、親権は渡さなかったと思います。
 面会交流に関し離婚調停も含め4回(4ラウンド、内相手方申し立て3回)の調停と、履行勧告を4回行いました。調査官が・・・相手方の家へ行ったり、調停委員が当時小学校1年生になっていた長男にテレビゲームを買うからと言って呼び出し、2回会うことができたりしました。(長男は、1回目は楽しそうでしたが、2回目の時は相手方の影響が及び、暗くなっていました。)
 しかしそれでも、相手方は徹底して面会交流を妨害拒否し、子どもたちに会わせようとはしませんでした。①家裁では、調停委員、調査官には大変ご尽力をしていただいたと思います。しかし、いくら調書に明記されていても、面会交流は相手方に拒否されたら、強制力も罰則も無く、どうしようもありませんでした。面会交流のお世話をしてくれるFPIC(社団法人家庭問題情報センター)にもお願いしようとしましたが、相手方に拒否されました。面会交流は空証文となっていました。
 この間、子どもたちには誤った父親像、実父への嫌悪感、畏怖の念等が植え付けられていきました。特に一番のお父さん子だった長女がひどかったです。後に、私に対して「悪魔」と書かれたこともありました。さらには、子どもたちに出した手紙や誕生日カード等も、幼い字で「うけとりきょひ」と書かれて送り返されてきたりしました。
(これら、子どもたちの実父への自然な気持を押し曲げ、誤った父親像を子どもたちに植え付ける行為は、子どもたちへの精神的虐待に思えます。また、面会交流拒否のために子どもに別れた親に会いたくないと言わせ、それが通るようなら、別れた親を嫌いにさせられる子どもが増えるだけです。)

3.養子縁組


 (当時、長女13歳中学1年生、三女9歳小学4年生、長男8歳小学2年生。)
・・・相手方は再婚しその再婚相手と、子どもたちは連れ子として養子縁組をしていました。そのことを私は後で知りました。(連れ子の養子縁組は、別れた側の親やその親戚に一切知らせる必要なく行われます。事前に何も知らされないにもかかわらず、養子縁組をしたことで、面会交流はより実現困難なものとなります。これでは一種の騙しです。)

4.②地裁


 長年全くらちがあかないため、損害賠償請求の民事訴訟を起こしました。裁判官が、子の養父や子どもたちを呼び出し会わせようと試みたりしましたが、養父と相手方は応じませんでした。
 相手方は嘘を並べ立てましたが、女性の裁判官が証拠に基づき、面会交流不履行の相手方に対して、賠償金を支払えとの判決が出て・・・に確定しました。(有名な、静岡での賠償金五百万円の判決より少し前のことです。)

5.③家裁審判、高裁


(開始当時、長女15歳高校1年生、三女12歳中学1年生、長男11歳小学5年生。)
a)③家裁審判
 ②地裁の結果に対して、相手方から猛烈な反撃を受け、事実関係について針小棒大あることないことお構いなしの嘘をばらまくが如き申し立てを受けました。同時に、養子縁組をしていながら養育費5倍増額の申し立てもされました(後に取り下げ)。調停を経ない審判でした。
 結果は、今までと正反対の審判が出ました。不思議に思ったのですが、こちらから多量の反論資料を出しましたが、審判中、審判官から事実関係に関する質疑とか話題等は出ませんでした。審判書には、相手方の主張がそのまま事実として認定されていました。(家裁は、「真実を述べ偽りを述べない」という宣誓をしません。)
 審判では、私が、全く子どもたちの様子がわからないため、・・・子どもたちの小学校の運動会を見学に行ったり通学路に姿を現したりしたこと(これらの事実は以前の①家裁、②地裁でも報告していました。それを相手方は③家裁でストーカーだと騒ぎ立てました。平成12年はストーカー規制法が施行された年でした。)、及び、全く支払われない賠償金の督促のために手紙を出しても「受取拒絶」(郵便の受取りを拒否する方法)で突っ返されるため、仕方なく相手宅を訪問したことに対して、相手方の家庭の平安を乱し子どもの精神的安定を乱すとして、事実上半永久の子どもへの接近禁止命令がでました。今もその効力は実質継続しています。弁護士から、事実上永久に親子の関係を絶つ審判だと言われましたが、現在、事実そうなっています。
<主文>
1.申立人と相手方間の②家庭裁判所・・・離婚調停において、・・・に成立した調停条項中、第5項「申立人は、相手方が上記3子と面会交流することを認める。面会交流は毎月1回とし、原則として第2土曜日とする。」との条項を取り消す。
 2.相手方は、本審判の確定した時から1年間経過後新たに合意又は審判により未成年者らと面会交流をすることが認められるまでの間、未成年者らと面会交流をしてはならず、面会交流を求めて申立人及び未成年者らの住居、未成年者らの学校を訪問し、又は上記場所及びこの者らの身辺を徘徊してはならない。
 面会交流には、審判官の「思想」が色濃く影響するように感じました。「子らは養子縁組し、安定した生活を送っている。このような状況下での面会交流は子の福祉を害する。実父は一歩身を引いて温かく見守るのが最もよい選択であろう。」という、審判官の、日本の伝統的家族意識に基づく、事実関係を審理しようともしない、面会交流停止や親子接近禁止の根拠となるべき客観的な判断基準も無い、初期に出た和解案から内容を変更せず、はじめから結果が決まっていた審判でした。
 なお、家裁調査官の報告書は、対象者の発言内容を記述していますが、記述したことでそれがあたかも事実であるかのように見え、状況によっては相手方発言の拡声器となってしまいます。
 調査官報告書の子どもたちの発言を読むと、事実だったかなと首を傾げることが、多々書かれていました。(私はある調査官から、子どもへの尋問について、「表面的なものしかわからないし、事実でないことを言っていても調査できない、疑ってかかると返って何も話してくれなくなる」と聞いたことがあります。私はもっともな意見だと思いました。)
 しかし次の高裁の決定では、その調査報告書が十分信頼に値するとされました。
b)高裁
 高裁へ、①面会交流を通じて実親子が相互の人格的発展を遂げる機会が事実上永久的に失われる、②家庭裁判所調査官の通り一遍の皮相的な聴き取り調査を鵜呑みにしたものであり審理不尽、③証拠等によればそのような事実認定をなす合理性はない重大な事実誤認、等を理由として抗告しました。
 しかし、事実関係を再度調べることもなく、③家裁の審判を整備補強するためかも知れませんが、何か勘違いをしている(裁判官はこれほどまでに親子の間が絶たれているとは考えていなかった)のではと思える、机上で新たな事実が創作され、事実認定の誤りを余計に深めました。子どもたちが、実父への嫌悪感や畏怖の念を示すようになったのは、実父の言動に起因するというものです。しかし、幼い時に別れて以来、子どもたちと殆ど接触も無いのに、実父の言動が子どもたちに影響を与えられるようなことが、どうして可能でしょうか。
 最高裁では事実関係の審理をしないということなので、諦めて棄却の決定を受け入れざるを得ませんでした。しかしこれ以降、一度裁判所で決まったことを変えるのは困難でした。
 その後、これらの嘘や誤認されたことが、事実として歩きはじめ、裁判所で活用されました。
(嘘に対する反論は、嘘をつく方は簡単かも知れませんが、その嘘一つ一つに対して正しい事実関係を前後の状況から説明していくのは、ひじょうに手間と時間がかかるものです。徒労感をともなうものです。理論的に考えておかしいことでも、その一つを理解していただくだけでもなかなか大変です。そうこうしている内に、嘘に引っ張られて方向が議論すべき本質から離れてしまったり、あるいは嘘が本質を見えなくしたり、嘘が本質にすり替わったままで結果が出たり、また、嘘が事実となって大手を振って歩きだすこともしばしばです。理不尽で恐ろしいことです。)

6.その後の申し立てⅠ


(開始当時、長女19歳大学2年(推定)、三女16歳高校2年生(推定)、長男15歳中学3年生。なお長女は途中で成人となり対象外となる。)
 高裁の確定から1年半以上の時間が経過し、③家裁へ面会交流の申し立てをしました。
調停委員が、子どもたちがもっと大人になって自主的に会いに来るまで待つべきだ、という考えの持ち主でした(年配の地元の名士のように見えました)。面会交流は子どもの成長発達の過程においてこそ意義が有る、というこちらの考えとは相容れないものでした。
それまでは面会交流反対の役割を、長女が一身に担っていたものが、しっかりと三女と長男に引き継がれていました。以前はそれほどでもなかった、三女と長男の実父に対する極度に硬化した変わりように、私は驚きました。想像以上でした。
(過去に①家裁で期間を空けたことがある経験から、期間を空ければ子どもたちが硬化するのは明白でした。・・・の③家裁審判で、その点を申し出ましたが聞き入れられませんでした。裁判所が期間を空けて子どもたちを硬化させ、その子どもたちが硬化した状態を理由に、更に面会交流を禁止するという、裁判所によってもたらされた負のスパイラルです。) 
 子どもたちの硬化した状態と、前出の東京高裁の「実父の言動に起因する(子どもたちが実父に嫌悪感や畏怖の念を示すのは)」を理由に、審判で申し立ては却下されました。(裁判所では、長年生活を共にする監護親の影響や、「片親引き離し症候群(PAS、Parental Alienation Syndrome)」などは考慮されません。しかし、私の子どもたちはPASの典型的な例です。)
東京高裁へ、「子どもたちには、面会交流の可否を判断するのに必要な実父の正しい情報が、幼いときから長年にわたり遮断されており、伝わっていない。その環境の中で子どもたちは意見を述べている。正常な意見とはいえない。」として抗告しましたが、15歳以上の子どもの意見と、養子縁組していることを理由に、棄却されました。
(高裁決定文では、「養父と相手方との共同親権の下で監護養育されているものであるから、面会交流するとしても、この共同親権下における監護養育の妨げとならず、かつ、その下における子の福祉を害さない程度にしか面会交流権を行使することができない」とされました。しかし、面会交流の何が、養親らの監護養育の妨げとなり、子の福祉を害することになるのか、具体性がなく判断基準等も明確ではありませんでした。養子縁組をしたら面会交流をするなと言っているようでした。)

7.その後の申し立てⅡ


(開始当時、三女19歳大学2年(推定)、長男18歳高校3年生(推定)。なお三女は途中で成人となり対象外となる。)
再度、③家裁に申し立てをしましたが(相手方の意向とプライバシーの保護により、長年全く消息も知らされないため、消息を知らせて欲しいを、申し立てに追加)、前回同様、子どもたちの拒否を理由に却下されました。子どもの発言内容から(「実父の悪い思い出は無い」と言いながら、実父と会うことを自分意志だとして拒否する等)、誤った父親像を持たされたまま、子どもたちは意味もなく反対しているようでした。
最高裁へ、①・・・開始の③家裁審判による、現在も効力を有する無期限の親子の接近禁止命令は、人権を侵し憲法違反である。また、②子どもたちは、幼いときから長年にわたり別れた親についての知る権利を侵害され、自然で自由な実父への意見形成をする環境も侵害された中で育ち、その上で意見を述べている。裁判所は、長年にわたり、そのような子どもたちの知る権利や意志形成過程を侵害する閉ざされた環境を、旧来の「家」意識、因習等により保護し助長し続けてきたものであり、さらにその子どもの意見をもとにして面会交流他を不可とする決定を出した。として抗告しましたが、三行決定(最高裁決定の9割以上がこの三行決定だといわれる)で棄却されました。
  
 入手した家裁調査官報告書から、長女が拒食症になっていることを知りました。拒食症は怖い病気です。
 接近禁止に違反して、三女のあとを追いかけ、一瞬見た表情様子外見等から幼い時とは違う何か違和感を覚え、三女は、生活に無理がある暗い印象を受けました。長男は、年齢の割に幼いと調停委員から聞きました。これらが、長年、裁判所が会わせない理由として使っていた、意味の曖昧な美名「子どもの福祉」の結果でしょうか。
 子どもが誤った父親像を持ったまま育ち生活することは、父子互いに不幸で悲しいことです。成長発達の過程で面会交流できなかったことによる、子どもたちが受けた損害は莫大です。子どもたちはどのようにして育ち、現在はどうしているのでしょうか。できれば会いたいです。
 今後を考えた場合、成長発達の過程で長年にわたり親子の関係を絶たれ消息を絶たれたことが、将来にまで影響を与え、子どもが大人になっても親子が会う機会を得ることができず、一生涯にわたって親子の関係を絶ってしまう危険性を、極めて高くもっています。死ぬまで親子は会えないかもしれません。これが、人権の理念に基づく憲法を有する、国家のすることでしょうか。 


  
8.


成人に達し会いに行ってもよい年齢になっている、長女(24歳)と三女(20歳)に、思い切って接触を試みようとしました。しかしそのためには、子どもたちの情報もなく顔もわからない可能性があるので、未だ接近禁止となっている長男(19歳)と長女、三女も一緒に生活していると思われる相手方宅へ、近付かなければなりませんでした。結果、子の養父と遭遇し、即刻養父の申し立てで、私は③家裁から接近禁止命令の履行勧告を受けました。たとえ長女や三女の接近禁止が解かれていても、しかも長女は接近禁止が解かれて4年も経つのに、現実には、近付くことさえ、様子(消息)を知ることさえ(特に、長女は拒食症になっているので心配です)できませんでした。


9.その後、(約五年後)


  子どもたちの消息を知りたく、・・・市役所に戸籍抄本と戸籍附表本の交付を申請しました。
 20日ぐらいして、戸籍抄本は届きましたが、附表は交付されませんでした。連絡事項には、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を受けているため戸籍附票抄本の請求には応じられません、と書かれていました。 
 これに対し、子どもたちとは全く会えないまま20年が経っていること、及び、元妻とは別れて以来20年間調停で見かける程度でそれも・・・頃の③家裁が最後である旨を書いて、なぜDV支援措置なのかを明確にしていただきたいとして、市役所に質問状を送りました。しかし、回答はなく電話で問い合わせても、担当の係長が長期休暇でわからない、復帰も未定と言われ、それっきりとなりました。

10.おわりに


いまだに、子どもたちの消息はわかりません。
国家、裁判所による親子の引き離し、生涯の生き別れが、野放しに行われた、と言っても過言ではありません。

11.添付写真の説明


2枚 ・・・ 辛うじて子どもと会えた時  三女6歳、長男5歳  三脚使用
子どもたちは、嬉しそうでした。


12.統計データから見る日本の実情


 2014年から2016年までの3年間をみても、毎年約22万人の子どもが親の離婚に遭っています。これは、その年の出生数の約23%に達する数値です。(2016年厚生労働省の人口動態統計)
 この内、面会交流が行われているのは約3割、その中で月1回以上行われているのは約1割に過ぎません。残り7割の子どもが親との面会交流ができていない、すなわち親との人間的な交流を絶たれています。(日本で約9割と広く行われている協議離婚とその他の裁判所をとおして行われる約1割の離婚では、協議離婚の方が面会交流の行われている率が高いです。)(厚生労働省平成23年度全国母子世帯等調査結果報告「18 面会交流の実施状況」)
 一方、裁判所で2016年に面会交流を取り決めた約14000件の内、頻度が月1回以上は54%、2~3か月に1回が6%となっています(2016年司法統計)。しかしながら日弁連の調査によれば、裁判所の調停での取り決めの44%は全く守られていません。裁判所で取り決めることができたとしても、実際に親子が会えるのはさらに少ないのが実情です。(2014年日弁連アンケート調査)
 日本の離婚後の別れ別れになった親子の間には、某隣国の拉致と同様な生き別れの状態が、より大規模に存在しています。

補足) ご二女さんは生後幼いころに亡くなられたとのことです
添付された写真からは、仲の良い親子の様子が伝わってまいりました

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