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Coそだてセミナーアーカイブ販売開始!【本記事ご購読による視聴も可】

休憩をして、頭痛は解消できた!

それでも、あれやこれやとすることのある日曜日である

もうすぐ小学生の末っ子の補助輪なし自転車練習なんかに公園に行くというミッションもある

パブコメがあって、Coそだてセミナーをして、そして、ちょっと大仕事があってからの、国会チェック

来週のウェビナーの準備もある


そうしているうちに、少しお時間いただきましたが、無事、Coそだてセミナーのアーカイブをお届けする用意ができました!

で、事前にアーカイブ申込いただいた方だけでなく、ご好評いただいていたのもあって、改めてご希望もあるかと思いまして、アーカイブ動画視聴用申込ページを用意しました!!

なお、この記事をご購読いただくことで視聴することも可能です。
動画は、共同親権弁護士編と共同養育コーチ編の2本立てで、合わせてご視聴ください!

ご視聴後気になることがあれば、毎月第2・第4金曜日夜のCoそミィで交流しましょう!初回無料です!!

Coそミィへの参加や、今後のCoそだてセミナーをお得に受講するには、親共育サロンCoそだてに入会することがおススメです

リアルな交流の機会に繋がっていきます

では、各概要をご紹介しますので、ご興味ある方はぜひご購読ないし、上記よりお申込みください。

こんにちは!親共育サロンCoそだてです!
私たちは「共に育ち共に育てる」を理念に、離婚前後親教育として、離婚後の子育てである”共同養育”をする心得と知識を学び、さらに仲間と共有し合うことにより共に育ち成長し合うことを目的としたオンラインサロンです。

離婚前後親共育とは?
離婚後の子育て「共同養育」を円滑に行うために、両親がそれぞれ、子どもの発達段階に合わせた対応やコミュニケーションの方法を学ぶプログラムのことです。諸外国ではプログラムを受けないと離婚できない国もあり、離婚をする両親が知っておくべき知識やスキルは必須と言っても過言ではありません。 現在の日本では、離婚後の親権が単独親権制度であるがゆえに、両親のどちらか一方しか親権が持てません。そのため離婚時に子どもの奪い合いとなり裁判所での長期の係争もあると、両親間の葛藤が高まってしまい、離婚後の子育てが円滑にできなくなってしまうということが少なくありません。 Coそだてでは、自分の気持ちや状況を常に仲間と支え合いシェアすることにより、私たち両親の葛藤と子育ては別であること、頭では理解できていても追いついていかない心の問題も含めて、共同養育における心と状況の整理と必要な知識とスキルを身につけていく場所です。
令和5年2月17日 Coそだてでは、<士業・支援者向け>夫婦が別れても子どものためにできること【共同監護計画の策定と実践】という講座を開催しました。 共同親権弁護士古賀礼子編もありますが、共同養育コーチ山本麻記編の本編こそ、今後ますます普及していくものと期待される共同監護の実践についていち早く知るには必須の知見になることでしょう。

共同養育コーチ編概要より

 離婚後の子育ての在り方が変わる、子育て世代の離婚実務が変わっていくというこのタイミングで、弁護士登録10年目で、ほぼ別居親の離婚事件を扱ってきた中で、感じてきたこと、実務の変化、これから備えておきたい知見をお伝えします。
 離婚というテーマが弁護士が取り扱う分野として位置づいてるのに、内容が立場固定的なこともあったりして、多様に幅広く奥深い課題を秘めているのに、全然開拓されていません。ある立場に固定した上でのマニュアルというかパターンはある意味固まっているのでしょうけど、それだけではかえって解決に苦労しているように思われます。私は、長い受験生時代に子連れで離婚してシングルマザーをしていたのもあって、当事者と同じ目線で交流してきたこともあったので、シングルマザーたちの本音や弁護士に期待していることとか、不満とかも率直に聴いてきたことからしても、立場固定のマニュアル的な離婚事件の処理の仕方に疑問を持ちます。そういうのもあって、全く未開拓の別居親の分野を自分の信念で自由に向き合ってきて取り組むことは、ストレスはなく、冒険のような気持ちで、依頼者の方に伴走して、元々解決困難な中でなるべく理想に近づきつつ、現実の中で納得のいく解決を模索するということをやってきました。 特に、詳細に取り上げたのは、家庭の法と裁判という専門誌でも紹介されている東京高裁令元.12.10決定で「夫である相手方(原審申立人)が,別居中の妻である抗告人(原審相手方)に対し,抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが,別居開始前に当事者間で交わされた示談書中の親権者指定等に関する条項に違反する違法な子の連れ去りに当たるとして,未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた事案において,示談の経緯及び内容等に照らし,上記条項の存在をもって抗告人の別居開始が違法な子の連れ去りに当たるとはいえないとした上で,当事者の監護者としての適格性に関する調査の状況等に照らし,未成年者の監護を相手方に委ねることが抗告人の監護を継続するよりも相当であると認めることはできないから,本案申立てを認容する蓋然性が高いとはいえず,保全の必要性もないとして,原審判を取り消し,申立てをいずれも却下した事例」に関してです。 司法現場の実情を知り、少しずつ変わっていることもたしかにありますので、戦略・戦術を磨いて確かな戦法で攻略していってほしいです。仲間が増えていくのを歓迎します。
 これからは、連れ去り別居も防いで、子どもを困窮させるような親子断絶だらけの離婚を改めるべく、共同監護計画を策定しなければ離婚できない仕組みにしようという、それが世界標準の共同親権であることもあって、法改正もしていくものと期待されますので、時代の変化に対応していけるよう備えていくのは有意義でしょう。そういう観点から、共同親権弁護士の現状についても最後にお伝えしています。

共同親権弁護士概要より



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