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離婚請求棄却大作戦【有料部分追記あり】

記憶にある方もいるかもしれない

昨年の勝訴判決速報!
ご理解を得て、情報開示が可能になってきたので共有していく。

連れ去りに始まる例のパターンだけど、離婚請求棄却判決となって、まんまと連れ去り勝ち作戦がくじけることになったもの。この結論に導いた裁判官もすごいけど、我ながらそこに導く戦略こそ普及する必要があるだろうと考えている。
裁判官を味方にした書面の一部を紹介してみる。

ガチなので有料記事化も考えたけど、まずは一旦見てもらう必要があるだろう。超サービスである。でも、たぶん、読んだだけではピンと来ないかもしれないので、有料部分ご購読者は、Googleフォームにアクセスでき、解説講座に参加が可能ということにした。

講座の形式については、検討中である。リアルか、ZOOMか、配信か。

RKスクールの一環として、試みていく!

さぁ、こうやって、離婚裁判は闘っていきます!!

1.離婚について慎重に検討すべきこと
 上記の経緯で、子の連れ去りによる遠隔地での別居となった以後の子の養育環境は全く明らかになっていない。率直にいって不安要素が多く、被告としては、調停段階より指摘してきたとおり、面会交流の重要性について真摯に向き合った進行であればともかく、子どもの福祉のための面会交流の位置づけを軽視しているように思われる。
 問題は、単独親権制(民法818条3項・819条)にあり、現行の法の趣旨によれば、有責主義を原則とする離婚制度の下、子のいる夫婦が離婚をする場合には、一層慎重に、子の養育環境について十分に協議・整備することが、民法766条が平成23年に改正された趣旨からも大変重要である。幼い子どもたちがいる状態で、離婚を急ぐ理由はなく、遠隔地であることを考慮しても、通信機器の発達した現代では、親子の交流の方法は多様にありうるにもかかわらず、まったく配慮することなく、離婚訴訟が提起されてしまっている。そうしたことが起こっている運用について、国内外から強く非難されており、2019年には国連から共同親権・共同監護の法改正をするよう勧告があり、EUによる非難、国内在住の国民らによる立法不作為の国賠法上の違法を問う集団訴訟も立て続けに提起されていきている、というようなことが、報道もされ、顕著な事実であるにもかかわらず、まったく意識されていない。
 原告による、子の連れ去りから、1年以上経過し、この間も、社会の動きはあり、離婚後の子の養育をめぐっての重大な法改正を予定して、法制審議会での検討が進んでいる。両親の離婚を経験した子どもの立場の当事者に対するヒアリングなどもあり、読み進めていると、法改正を待つことなく、幼い子がいる状態で離婚しようとする場合に、自ら親として配慮すべきことのヒントを容易に得ることができるだろう。
 どうして、寛容な面会交流の提案・誠実な協力を提示せずして、親権者の指定を原告にするなどというような都合のいい主張ができるのだろうか。子どもたちが犠牲になっているし、離れて暮らすからこそ会いたい親心を奇貨として、有利に進行しようという人質交渉に、大切な子どもたちを巻き込んではいけないことは説明することもないだろう。面会交流が子の利益に大切なもの(その大切さは、養育費と同等だろう。)だからこそ、親権者となる親が、責任をもって、提案実施するものである。非親権者となる親の希望で実現するものではない。一般に通用しているからといって、無批判に適用しようとするから、構造上の問題となって、解消されなくなっている。
 被告において、自身が親権者となって、子どもたちを監護すること(その場合は、母子間における十分な面会交流を積極的に実現していく。その具体的提案については追って、附帯処分の申立てと共に行う予定である。)、あるいは親権者に指定されなかったとしても、潤沢に面会交流が実現するといった安心できる環境が確保できる場合ならばともかく、それ以外の状況で急いで離婚をしようという理由は皆無である。
 むしろ、本件原告の性格等を考慮して、被告としては、離婚回避だけではなく、積極的に家族再生を望んでいる。結果としては、コロナ禍の避難として、東京から地方に一時的に疎開していた意味はあったかもしれない。東京等の都心は地方と違って、繰り返し緊急事態宣言が発令するなど、不安な状況があったかもしれない。落ち着きを見える今、冷静に振り返ってみたい。当初、コロナ禍の初めての緊急事態宣言に見舞われて、一時的に活動していた団体は、当時のようなサポートをやめている。当時の一時的な異常事態に限定したサポートをしていたにすぎ・・・ない。
 原告がおかれた当時の不安な気持ちについては、非難できないかもしれないし、異常事態を前提に限定的なサポート体制が行われていた団体に関与することで、離婚や別居がよぎってしまったのかもしれない。
 しかし、振り返ってみたとき、離婚事由としては無理がある。とりわけ、離婚によって、生活や将来の選択肢に影響を受けていくのは子どもたちである。子どもたちの未来を脅かしてまで選択しなければならない離婚事由があっただろうか。
2.子の連れ去りをめぐる人権問題について
 最近の憲法学者による論文を参考にされたい。令和3年11月30日、日仏両国籍のある子が日本国内で、連れ去り、その後別居親と一切会えていない状況が続いている件で、連れ去った母親に対し、フランス当局が国際逮捕状を出したといったことが報道されている。この問題意識については、十分共有しておく必要のあることである。
3.子の福祉への配慮が約束された離婚の可能性
 前述のとおり、連れ去った上に、不十分な面会交流の提案しかしていない親を単独親権者の指定にすることは、子の福祉に適さないことが明らかであるにもかかわらず、「親権者の指定」をすることで、非監護者となる親でさえも、子の福祉に適さない判断に加担することになりかねない。これは、子にとって最も不幸なことである。
 子どもの権利条約によれば、子どもは、両親に養育される権利があると明記され、それに伴い、両親はそれぞれ子に対する養育責任を持つし、第三者や社会に対し、養育責任を果たす立場にあることを脅かされない意味で親の権限を示す地位として共に親権者であることが、もっとも男女平等にも子の福祉にも適う。決して、子を服従させる権利としての親権をふりかざす話ではない。現在、法制審議会において、民法改正に向けての議論が進んでいるところであり、現在の民法の規定に問題があることが明らかである。それゆえ、法改正完了まで、現状を変えないという判断もありえるが、あえて、法の不備を当事者の正しい理解によって解決するということを試みる余地はある(夫婦別姓の選択肢を認める規定がないゆえに、事実婚や通称使用によって、法の不備を補う例と重なる。)。共同親権制ではない法の不備を補充するには、面会交流の十分な合意の実施、そして、きょうだい児がいる場合に、親権者の指定を分属することだろう。この方法により、速やかに協議離婚が成立している例は実際にある。
 あるいは、親権者の指定をしつつ、監護については、あくまできょうだいは共同生活できるようにすることを配慮しつつ、父母で必要最低限の協力をしながら養育することが子の福祉への配慮が尽くされた方法であると考えている。あくまで、子どもらが両親に愛されて育つ権利を確保されるべきである。
 上記において紹介した、フランス当局が連れ去った日本人の母親に対し逮捕状を出したという件の報道によれば、この逮捕状の意義は、母親が逮捕されるか、ということより、別途係属している離婚裁判に関連して、裁判所が、逮捕状の出ている(未成年者略取誘拐の容疑のある)母親を親権者に指定するのか、という問題提起のようである。
 すでに、国内外から日本の親子をめぐる法整備の問題については批判があり、法の不備もさながら、そうした不備のある法を前提に、裁判所の運用にも問題がある。連れ去りを不問にした上、現状維持の親権者・監護者指定をする結果、子の福祉の実現を妨げてきた面もある。仕組みの問題があるため、そうした事件に関与する当事者の代理人となった弁護士もその仕組みの中で、依頼者の利益を最大化する活動をするあまり、ますます、子の福祉を置き去りにした対処法がまかりとおってしまった。それだけ、「従来の」という方法が、意味をなさないし、積極的に思考して切り替えていかなければならない。
 仕組みに問題がある中で、当事者の倫理に委ねる解決が最も危険である。これまでの原告の姿勢からは、被告が信頼をして親権者を原告に指定できる根拠を欠く。今後の法手続の進行については、わからないこともあるが、被告の方針としては一貫しているので、本件離婚裁判では、単独親権制の違憲主張を合わせて行っていく予定にある。

若干抽象化し改変している部分があるものの、概ね汎用性ある表現


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