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#親権 学ぶ #非親権者 の一般的権利義務

川田教授の「親権と子の利益」より学んでいる。

非親権者の一般的権利義務の論稿がある。


親子間の権利義務関係としての親権についてつぎのようにいう。


従来、親権を親子間の権利義務関係としてとらえることは、一般に否定的であった・・・。・・・親権が親子間の権利義務関係として、ことに第一義的には子の権利によって義務づけられている、と説明したところで、子自身にはその権利を実現する力はなく、事実上親はその義務を懈怠し、あるいは自己の利益のためにこれを行使できるのであって、そのうえ親権も親の子に対する権利となる以上、そのような懈怠ないし行使も親の特権であるかのように考えられるところから、むしろ、親権が親子間の権利義務たることを否定し、子を権利義務の主体ではなく、もっぱら保護の対象とする、というのがその考え方・・・。

権利とは観念すべきではなく、子とは保護の対象という発想。それ自体に違和感がないが、これが変遷していく。


つづく

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