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2021年度も毎月22日は共同親権の日

記念日に寄せて、まとめました

だから、を重ねすぎちゃった汗

連れ去り禁止

面会交流拡充

共同養育実現

養育費確保

各トピックはそれぞれ大切なことだし、それにこだわる方々がそれぞれいる

これを単独親権制のまま叶えようという動きもあるし、たしかに不可能ではない

でも、もはや、単独親権制(夫婦のことと親子のことを不合理に紐付けることで、子の権利主体性を犠牲にしててでも婚姻を尊重していく)のエラーを小手先ではごまかしきれなくなって、抜本的な見直し(共同親権制への転換)を要するという問題提起に至っているというわけだ

各トピックはそれぞれ独立した問題といえるのかもしれない

単独親権制下における解決アプローチも可能な限り検討してもよいが、共同親権制へ転換することで、各トピックの解決アプローチが異なってくる

イバラの道を徒歩で登ろうか、なのか、新たなる道を開拓して、イージーモードでスキップしていくか、たどり着きたいゴール(子の健やかな育ち)を同じくしながらも、ルートが違う

ちなみに、婚姻中共同親権といっても、詳しいことは何も決めていないだけで、ちょっとコスチュームのアレンジがある以外、ほぼイバラの道の徒歩コースの似たようなものであった

諦めて、ドロップアウト(親子断絶)することもままあるほど過酷なコースである

新たなる道がイージーモードなのは、まず基本的なコースは舗装済みで歩きやすく、ちょっとしたライフアクシデント(離婚)に直面してもつまづくことなく、サポートを得たりできることにある

”地図”の案内もあるのがやさしい

根性と気合で乗り越えようとするものか、課題の見える化はじめ、知恵と工夫と応援を尽くして、なんとかするのか、という差でもある

立法の問題ではない、といえば、里親制度とも重なる

決して同性ふうふが里親になることを法は禁止していなかった

にもかかわらず、何かが障壁になっていて、実現していなかった

その障壁は、現場の認識、雰囲気だったりする

あるいは、思い込み

これを変える取り組みはそれはそれは大変ではあるけども、ある意味立法手続きという手間を必要としないというチャンスでもあった

大阪に続いて東京でも運用が変わり、今は、同性ふうふも里親になることができるらしく、その結果、家庭のあたたかい環境での育ちが守られる子どもの利益になっている

実は、連れ去る側こそ、親子が別居することの理不尽をよく知っているともいえる

何としても別居親にならないこと自体に価値があり、たとえ、数年レベルで裁判所通いの係争の引き金になりかねないとしても、まだ損にならないという考えがそこにある

それゆえに軽率に連れ去る、というより、それほど、親子交流が守られていないということが前提になっているともいえる

連れ去り親にとって最も厳しい法的効果は、別居親になっていくことに思う

これが、現行制度においても起きている

単独親権制における寛容性の原則が最も、子の利益に貢献するように思うものの、寛容性を競い合う親(今はまだそういうケースが珍しい)同士になると、それでもあえて一方を非親権者にしなければならないのは裁判所にとっても不毛な手続きにも思える

寛容性の原則に沿うことができなければ、親権者の適格性として不利になることになれば、寛容であることが、自ずと行為規範となっていく

避難はともかく、連れ去りをすることはなくなるし、面会交流も任意に履行されていくことになるのである

不利益で比較したけども、旨味で比較してみてもわかりやすいかもしれない

連れ去られたら、連れ去った親の方が親権者の適格性と不利になったり、別居親になっていくと面会交流の実現にも難航していくことになれば、旨味がないので、たとえ厳罰化されていなくても自ずと抑止されるだろう

なお、刑法224条では、3月以上7年以下の懲役に処するとなっている。

第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

たとえば、万引きは窃盗罪になる。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罰の軽重を比較してみると、

第12条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

窃盗が、10年以下の懲役としか書いていないため、下限は、刑法12条から1月以上ということになる

未成年者略取誘拐罪では、3月以上となっているので、下限は未成年者略取誘拐罪の方が重い

しかし、上限は、7年以下と10年以下なので、窃盗の方が重い(万引きで初犯だと、懲役1年くらい、執行猶予判決になることがほとんどだけど)

注目は、罰金刑があること

誘拐罪には罰金刑がない

つまりは、重すぎる罰しか規定されていないため、かえって起訴等立件自体謙抑的になってしまっているのではないか

それが連れ去りの不問を招くのである

万引きしたら、罰金50万円ということもある

公判請求以外でも解決しうるから、立件しやすかったりする

「厳罰化」以外のアプローチが現実的かもしれない(とはいえ、罰金刑を用意しようとしたところで、いくらが妥当なのだろうか?罰金50万円でも、養育費で回収できるとでも考えたら・・・)


もしかしたら、このまま連れ去り不問、しかし、面会交流に応じなければ不適格→別居親への転落という運用により、面会交流の任意履行・拡充が実現していくのではないか、という気がしてきた

それであれば、家裁の中でも実現していく余地がある

この動きは実際、現行でも見られることがある

連れ去りを抑止しようという小ゴールのために、単独親権制のもとで取りうるアプローチと共同親権制へ転換する中で実現しうるアプローチがかなり異質であることがわかった

違法だー厳罰だーといえばいうほど、避難としての正当化の途の声も呼ぶ

その結果、DV議論との巻き込みさえ回避できなくり、DV論に対しては、虚偽DV論となって、わけがわからなくなる

非当事者の世間から見たら、何が起きているのかさっぱり共感できなくなるというオチを招く(そういう歴史だったようにも振り返ることができる)

究極形態が、そういうとこだぞ、といって議論を停止させるのである

単独親権制は、婚姻制度の尊重に貢献するもの、と被告国は語っており、決してDV被害者救済を目的とするものではない

それゆえ、DV被害者が非親権者となって親子が断絶させられていくことだって見られるのである

DVというのも、婚姻制度の尊重=法は家庭に入らずという風土の中で蔓延しているともいえる

連れ去りも処罰すべきというのであれば、DVも処罰されるべきだろう

しかし、暴行罪・傷害罪に該当したとしても、なかなか処罰までは至らない(勾留中に示談して不問になっていくといったことが起こる)

共同親権制が想定しているのは、個人の尊厳の確保(子どもも人格的権利主体性として尊重される)のために公的介入が強化されるというものでもある

それはそれで、理想的な万能な状況とも限らない(児相問題の闇から想像できる)

そうなると、とりあえず、今は、民法読まずして結婚してはならない、ということになりそうだ

婚姻するなら海外で、だったりして

こんな調子で、22日を盛大に共同親権を考えていく日にしていく!!


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