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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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#同性婚

「婚姻の効力」総括ーハピマリ重説

婚姻の効力として掲げられているのはたった5条でした。

(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力

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