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弁護士古賀礼子
2018年7月17日 08:22
婚姻の効力として掲げられているのはたった5条でした。(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。(生存配偶者の復氏等)第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。(同居、協力及び扶助の義務)第752条 夫婦は同居し、互いに協力