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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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#取消権

民法754条~ハピマリ重説

民法754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定める。

これ。

2018年7月15日、読売新聞の報道によれば、政府が、離婚後の共同親権を選択できるように検討すとあり、民法(家族法)改正の兆しを示した。そんな動きがある中で、以前から悪名高く、削除論もあったのに全く話題になることもないのが、これ、夫

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