フォローしませんか?
シェア
弁護士古賀礼子
2018年7月16日 11:30
民法754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定める。これ。2018年7月15日、読売新聞の報道によれば、政府が、離婚後の共同親権を選択できるように検討すとあり、民法(家族法)改正の兆しを示した。そんな動きがある中で、以前から悪名高く、削除論もあったのに全く話題になることもないのが、これ、夫