2度の名誉毀損に基づく慰謝料請求に被告として敗訴した野間易通さん、名誉毀損後の対応へのご高説を垂れる
野間易通さんのツイート
名誉毀損をしてしまった者のその後の対応について、野間易通さんがご高説を垂れているようです。
野間易通さんといえば、名誉毀損による不法行為を理由として2件の慰謝料請求訴訟を提起され、そのいずれにも敗訴が確定して金員の支払いを命ぜられた方ですから、経験に基づく適切な対応をご存知の方です。
もちろん、野間易通さんがこの2件の名誉毀損事案において、謝罪の意思を全く示すことがなかったり、謝罪の意思を示さないばかりか敗訴判決確定による金員の支払いについて内容証明まで届いているのに自らの意思に基づいて相手方に振り込みなどをしなかったことで強制執行によって笠井潔さんとの共著の著書の著作印税を差し押さえられたり、別件の敗訴した民事訴訟において青林堂との勝訴的和解の和解金を差し押さえられたりするようなことはありませんから、安心してアドバイスに従うことができると思います。