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伊藤大介さんの法廷でのたたかい 2


事実ならタイミングが悪すぎる和解の試み

 伊藤大介被告人の傷害被疑事件において、被害者とされる荒巻靖彦さんとの示談による和解の試みがなされているという不確実な噂が流れています。しかしながら、そのような試みは無駄であることからデマであろうと私は思っています。
 伊藤大介被告人にとって、傷害被疑事件の被害者とされる荒巻靖彦さんとの和解をなすことは非常に重要であると思っています。ただ、和解の試みをなすなら今ではないとも思っています。
 伊藤大介被告人の傷害被疑事件において、当初は荒巻靖彦さんの殺人未遂被疑事件であるとの一報が伊藤大介被告人を招いて野間易通さんと安田浩一さんのYouTubeチャンネル「cractube」においてなされました。野間易通さんと伊藤大介被告人とは非常に親しい仲であると聞いていますし、野間易通さんにしても安田浩一さんにしても発表した記事に客観性を大きく欠き、特定のイデオロギーに沿った記事を書く方々ですから、この「cractube」における一報は、伊藤大介被告人の認識に沿ったものであると思われます。事実がそうであるなら、荒巻靖彦さんがなした殺人未遂と認識しうるほどの傷害行為は伊藤大介被告人の被疑事実である傷害行為と比較して過大であることは明らかであるといえます。

そうであるなら、伊藤大介被告人が傷害罪や暴行罪によって罰金刑となったとしても、代表取締役を務める株式会社e-ハウス(事件後の伊藤大介被告人の代表取締役就任によって株式会社ハウスポートについても同様となりました。)が宅地建物取引業免許の欠格事由に該当するという事態になってしまう以上、横浜地方検察庁の検察官が公訴を提起する前に荒巻靖彦さんとの和解を成立させ、公訴の提起がなされないようにすることがこれからの伊藤大介被告人の人生を考えたうえでの最善策であると思います。
 検察官は公訴を提起した事件が無罪になると評価が下がりますから、公訴の提起には慎重になります。したがって、検察官の公訴提起前に示談による和解がなされることには大きな意味があります。逆に、検察官の公訴提起後に示談による和解が成立したとしても、検察官の求刑が懲役刑から罰金刑に代わる程度となる程度に留まるのではないでしょうか。その点で、弁護人は公訴提起前の伊藤大介被告人の言動が示談による和解成立の障害とならないように指示するべきだと思いますが、そのような指示をなした形跡はないように感じます。

今回荒巻靖彦が起こした事件は、元在特会(在日特権を許さない市民の会)で、事件当時日本第一党の中心メンバーであった人物が、その団体の考え方に基づいて実行した事件です。私は日本人として、この国を貶め、社会を乱す差別団体の在特会や日本第一党を激し...

Posted by 伊藤 大介 on Friday, December 25, 2020

 この事件について触れた「cractube」において、伊藤大介被告人は現場において多数の見物人がいることを仄めかしていますから、検察官は周辺に配置されている監視カメラの映像とともに事件を目撃した者の証言も含めて事件についての主張を展開するものと思われます。

宅地建物取引業の免許をめぐる伊藤大介さんのたたかい

 宅地建物取引業の免許は、宅地建物取引業にとっては命綱ともいえるもので、万が一代表取締役の伊藤大介さんが有罪となった場合に備えた対策をなすことが重要となります。これは、常勤・非常勤の取締役にとどまらず、会社に対して実質的に強い支配力を持った者も含まれますから、株式会社ハウスポート及び株式会社e-ハウスは伊藤大介被告人の代表取締役及び取締役の辞任だけでなく会社に対する支配力を客観的に完全に排除する必要があるわけです。

 そのためには、伊藤大介被告人から一旦はハウスポートグループの中核企業である株式会社ハウスポートの代表取締役を託されたN氏に完全に会社経営を託すということも考えられます。非常にリベラルな思想を持つ伊藤大介被告人のことですから、伊藤家の親族であるかどうかで会社の職位に差をつけることはないでしょうし、仮にN氏が伊藤家の親族ではない人物であるとすれば伊藤大介被告人の会社に対する影響力が排除されていることが客観的にも明らかとなるのではないでしょうか。株式会社ハウスポート及び株式会社e-ハウスを救う最善手は、N氏への会社譲渡も視野に含めた権限移譲だと思います。