見出し画像

横浜地方裁判所管内暴行被疑事件及び大阪市北区堂山町傷害被疑事件第2回公判 3

尋問 証人映画「沈黙 立ち上がる慰安婦」プロデューサー検察官尋問

検察官B「検察官のヤマサキからお聞きします。証人個人に対する抗議について、茅ケ崎市での上映についてはなかったと15日の新聞に掲載されていますがこれは事実でしょうか。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「全然なかったわけですか。記事のとおり茅ケ崎市に対して抗議がなされているということですか。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「個人への抗議は本当になかったのですか。」
プロデューサー「電凸(※筆者注 本当に「電凸」と言っていました。)は茅ヶ崎市に対して行われており、フェイスブックの監督トークに書き込みがあって、警備をしてもらったぐらいです。」
検察官B「甲第8号証の反訳された監督トークの中で『妨害目的の入場お断り』との貼り紙を貼ったとありますが、どこに貼ったのですか。」
プロデューサー「入口の受付です。」
検察官B「具体的には。」
プロデューサー「小ホールの受付の机のところです。」
検察官B「それはロビーですね。甲第7号証、11の写真を示します。これは2階の案内図です。受付の場所を示してください。」
プロデューサー(受付の場所を示す)
検察官B「右下側は小ホールへの北側入口ですね。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「出入口は自動ドアでしたか。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「記憶が鮮明ではないのではないですか。」
裁判長「検察は出入口の正確な位置を明らかにしようとしているのですか。それとも出入口が外から見えるかどうかを明らかにしようとしているのですか。」
検察官B「それはこれからの尋問で明らかにしていきます。」
裁判長「証人への尋問で整理して小ホール入口を特定することでいいですか。」
検察官B「はい。尋問を続けます。甲第7号証、23、24の写真を示します。こちらは小ホールの入口ですね。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「貼り紙はどこにありましたか。」
プロデューサー(場所を示す)
検察官B「入口を開けると長机があって、そこのそばの柱に貼り紙があったということですね。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「格子状の扉があって開いていますが、その奥ということですか。」
プロデューサー「正面です。」

※この尋問のときに伊藤大介被告人は頻繁に瞬きをしていた。

検察官B「映画上映当日、チラシを配ったということですが、建物の中でチラシを配ったのですか。エントランスとかにチラシを置いてあったのですか。」
プロデューサー「当日お渡しした資料の中にチラシを入れていました。」
検察官B「配布物について管理者から『これはダメ』と止められたことはありますか。」
プロデューサー「いいえ。」
検察官B「10月9日との茅ヶ崎市との打ち合わせで当日の危機管理について詰めたということですが、茅ヶ崎市から指定管理者が対応すると言われましたか。」
プロデューサー「いいえ。」
検察官B「10月15日の茅ヶ崎市との打ち合わせで、条例に基づいて指定管理者が対応すると言われましたか。」
プロデューサー「はい。実際に緊急事態が発生し茅ヶ崎市が把握したときは実行委員会に連絡が来ることになっていました。」
検察官B「当日行っていた対応は受付に貼り紙を貼っておくことだったわけですね。」
プロデューサー「実行委員会としては受付で何らかの話合いがなされることは理解を深める意味で歓迎すべきことで、そこで話して帰らせるつもりでした。」
検察官B「茅ヶ崎市から対応をどうすると聞かれた時にどう答えられましたか。」
プロデューサー「警備の強化をして40人ぐらい集まると答えました。」
検察官B「当日の市民文化会館は、映画の上映だけでなく、合唱祭などもあって、まったく関係のない普通の人も入ってくるわけですよね。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「小ホールではなく市民文化会館に入れないつもりだったわけですか。」
プロデューサー「はい。」
検察官B「防犯カメラがあるわけですから、『防犯カメラあります』という掲示をしておこうとは思わなかったのですか。」
プロデューサー「相手を刺激するからダメだと思いました。」
検察官B「市民文化会館に入れないとおっしゃっていましたが、話し合いが大前提だともおっしゃった。人が出たり入ったりするのはやむを得ないとお考えだったのではないですか。」
神原元弁護士「異議あり。検察は証人に意見を求めています。」
検察官B「質問を代えます。日本第一党の者が中に入ってきて抗議してきたらどうするおつもりだったのですか。」
プロデューサー「映画を観に来た、入らせろと逆を装った妨害は想定していましたのでそれに沿って対応するつもりでした。」
検察官B「終わります。」
上瀧浩子弁護士「弁護人の上瀧からお聞きします。抗議に来る者はどういう者かわからなかったわけですね。」
プロデューサー「はい。」
上瀧浩子弁護士「警備において不審な人物が来たらどうすると茅ヶ崎市に説明しましたか。」
プロデューサー「中に入れさせないようにすると説明しました。」
上瀧浩子弁護士「茅ヶ崎市の職員と電話のやり取りはありましたか。」
プロデューサー「はい。」
上瀧浩子弁護士「市民文化会館の指定管理者から電話はありましたか。」
プロデューサー「いいえ。」
上瀧浩子弁護士「終わります。」
神原元弁護士「弁護人の神原からお聞きします。正当目的と妨害目的の人物の識別ですが、合唱祭に来る客と映画を観に来る客がいるわけですよね。合唱祭にくる生徒の入口と映画を観に来る客の入口は同じでしたか。」
プロデューサー「いいえ。別々でした。」
神原元弁護士「大ホールへはどこから入りますか。記憶の明確化のため、弁第5号証、3の下の写真を示します。」
プロデューサー(入口を示す。)
神原元弁護士「被告人らの待機していた小ホールの入口がこちらで、合唱祭に参加する生徒が入ってくるのはスロープを経てそこから入ってくるわけですね。」
プロデューサー「はい。」
神原元弁護士「終わります。」
裁判長「裁判官の奥山からお聞きします。映画上映は昼と夜の二部制で、前売りだけでなく当日券も販売していたのですか。」
プロデューサー「はい。」
裁判長「当日に来た客も受付を経て入ることができるわけですね。」
プロデューサー「はい。」
裁判長「前売りはどれぐらいの売り上げがありましたか。」
プロデューサー「100枚ぐらいです。」
裁判長「事件のあった日の上映で何人のお客さんがいらっしゃったのですか。」
プロデューサー「昼夜で300人ぐらい、230人以上であることは確実です。」
裁判長「これで終わります。お疲れ様でした。」

 プロデューサーは被告人の出入口からアコーディオンカーテンの遮蔽を通って退廷。