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民事信託の実務/弁護士 伊庭潔/東京司法書士会三多摩支会研修/たましんRISURUホール

令和5年11月17日(金)18時30分から21時30分まで

東京司法書士会三多摩支会研修会(立川のたましんRISURUホールにて)

日本弁護士連合会信託センター長の伊庭潔弁護士による
信託契約書の作成と実務における留意点について、基礎から応用まで条項例を用いての講義。
加えて、実務における留意点や重要な裁判例にも触れていただきました。


伊庭先生の著書、愛読書の一つ

私は信託契約書の作成を実際にしていると、作成の初期の段階から登録免許税と、相続税や贈与税や抵当権債務控除など税務の事を並行して考えていなければならない上、家族信託という登場人物が限られている事が多い組成では利益相反なども同時に考慮する必要があるので非常に時間がかかる。

登録免許税1つとっても、税率は4/1000(登録免許税法第7条第2項)か20/1000か。
租税特別措置法第72条第1項の適用があるのか、不測の事態があり登場人物が変更となった場合も減税できるか、など。
また、現在、家族信託(民事信託)は過渡期にあり、法務局ごとに取り扱いが違う点も多く、どの法務局に出すのかも予め考慮する必要がある。

伊庭潔弁護士は日本弁護士連合会の信託センター長であり、実務経験も豊富でおられるので、生の講義を拝聴し、信託契約書を作成する過程での自分の思考の癖として、伊庭潔弁護士と同じような考えを持てるようになれたらと思い参加しました。

ご依頼者様ごとの個別の事情を勘案した契約書作成は非常にやりがいがあるとも感じました。


立川の街中をしっかりと歩いたのは数年ぶりで、気分転換にたまには遊びに来ようかと思います。


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