司法書士としての後見業務の一環で 東京家庭裁判所立川支部に伺いました 多摩モノレール高松駅より徒歩3分 簡易裁判所であれば、司法書士はボディチェックなしで通過できます。
令和6年4月24日 本日はマンション管理士としての仕事 東京都マンション管理士会の支部長と共に 小平市役所へ訪庁 小平市役所 都市開発部 都市計画課と 小平市のマンションを取り巻く環境につきまして 情報交換を行いました
①東京司法書士会の支部長からお話を頂戴し 令和6年4月より東京法務局 田無出張所の非常勤職員として勤務することとなりました 個人の司法書士業務との兼業となります 最新の法改正や登記実務に関与することで 自分の成長のためにも最高の環境に身を置くことが出来ます ②同時に、東京司法書士会の代議員としても選任されました より責任感を持って仕事に従事する事ができ、身が引き締まる思いです
認定司法書士、民事信託士(弁護士と司法書士のみが取得可能)、行政書士、マンション管理士による無料相談会 東京司法書士会、民事信託推進センター、東京都行政書士会、マンション管理センターに所属している資格者がご相談を伺います。 予約制(先着3名まで)となります。 ※紛争性のある内容、税金の相談は出来ませんのでご注意ください。
社会問題となっている空き家への対応策の1つとして 家族信託における、空き家スキームを勉強 (信託フォーラム最新号2023年10月号にてちょうど空き家特集があり、セキュリティ・トラストも一緒に勉強) 民事信託士の合格祝賀会での先輩、同期の弁護士、司法書士の集合写真が 公式ホームページにアップされました 私は左下あたりにいます 一般社団法人「民事信託推進センター」-各種研修会等の出席のお申込み- (civiltrust.com)
週刊ダイヤモンドの最新号【2024年2/24号】 にて私の所属する 「一般社団法人民事信託推進センター」著書 ”マンションにおける高齢居住者支援のための民事信託活用手引き” の記事が掲載されています 土地や一戸建ての家屋の信託とは異なり マンションを信託する場合には区分所有法やマンション標準管理規約など、特別な配慮が必要となります
小平市にて司法書士・民事信託士・行政書士・マンション管理士をしております。 令和6年3月22日(金曜日)ルネこだいらにて無料相談会を実施します。 お気軽にお問い合わせください。
認定司法書士、民事信託士(弁護士と司法書士のみが取得可能)、行政書士、マンション管理士による無料相談会 東京司法書士会、民事信託推進センター、東京行政書士会、マンション管理センターに所属している資格者がご相談を伺います。 予約制(先着3名まで)となります。 ※紛争性のある内容、税金の相談は出来ませんのでご注意ください。
社会問題となっている、空き家問題、おひとりさま問題、ひきこもりや障がいのある子供への包括的な問題解決に対応できるように また、お客様に様々な案をご提示できるように、常に新しい知識を学び、司法書士、民事信託士、行政書士、マンション管理士としての知識を活用して、社会に貢献できるようにこれからも精励してまいります
小平市にて司法書士・行政書士・マンション管理士をしております。 令和6年2月10日(土曜日)ルネこだいらにて無料相談会を実施します。 お気軽にお問い合わせください。
小平市にて司法書士・行政書士・マンション管理士をしております。 令和6年1月7日(日曜日)ルネこだいらにて無料相談会を実施します。 お気軽にお問い合わせください。
令和5年度シリーズ研修会第3回「空き家問題相談員養成講座」 東京行政書士会 研修感想 ・予防方法 相続登記義務化 相続土地国庫帰属制度 ・土地利用の円滑化として 所有者不明土地管理制度 などなど 様々な制度を柔軟に活用することにより問題解決が出来る 司法書士・行政書士資格を生かして、問題解決の為のアドバイスができるように常に勉強する必要がある
令和5年12月19日(火)午後6時00分~午後8時00分 日司連ホール(司法書士会館地下1階) 東京司法書士会主催 民事信託の書籍も多数執筆されている、司法書士 渋谷陽一郎先生の講義を聞きに、四谷の日司連ホールまで 信託登記申請にて必要となる「登記原因証明情報」の一部の「信託目録に記録すべき情報」の考え方について。
小平市にて司法書士・行政書士・マンション管理士をしております。 12月26日(土曜日) ルネこだいらにて無料相談会を実施します。 相続、遺言書作成、会社設立の相談など無料で相談いただけます。 来年施行予定の相続登記義務化につきましても、お伺いします。
令和5年12月12日 東京行政書士会研修 医療法人設立手続きについての知識を深めるために受講 ①医療法人制度 ②医療法人設立手続 ③法人診療所の開設 感想等メモ 行政の方や弁護士の先生との対話では 医療六法は必須となる 医療法人は通達が多いのでそれを根拠に考えるのが大切