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確定申告に役立つ?!勤務医だからこそ知っておきたい2つの税金

この記事は勤務医に役立つ2つの税金の仕組みについての記事です。

こぶ家では私が家計管理を任されていますが、結婚した当初は膨大な税金徴収に驚きました。

こんな感じで目の玉飛び出た。
当時働いていた看護師の給料分ちかく徴収されるのか~と。

税金の徴収は国の制度だから仕方ないにしても、知ってるか知っていなかでは心持ちも雲泥の差です。

「勤務医がサラリーマンと比べて大きく違うところは給与先が複数あるという事です。

もちろんサラリーマンも自分で副業をやっていれば話は別ですが勤務医の多くは主で働いている病院以外に非常勤という形で他の病院へも勤務することがあると思います。

そのような働き方の勤務医だからこそ知っておきたい2つの税金についてお伝えしていこうと思います。


勤務医は「追加納税」「予定納税」を知っておくべき

外勤で収入が複数ある場合、毎年2月頃に確定申告をすると思います。

確定申告をしたあとに「年収はあがったけど追加で税金を払う事になった!」「年度の途中で税金が引かれた!!」なんて事ありませんでしたか?

これは「追加納税」と「予定納税」と言って簡単に説明すると、本来納める税金の後払いや先払い制度の事です。

この制度をきちんと理解していないと「あれ?案外貯金たまってない?」と焦ったり「コツコツ貯金してたのに税金で○○万円が引かれたわー」と落ち込んだりしてしまうのです。

そもそも所得税ってどうやって払ってるの?

2つの税金について説明する前に一般的な所得税の払い方から説明していきます。

まず、自分の給料明細の「所得税」という欄をみてください。毎月いくらか給料から天引きされていると思います。

これは会社が個人に代わって税金をあらじめ給料から差し引いて納税してくれているからです(これを「源泉徴収」と言う)。

所得税は毎月の給料から天引きされており、天引きされた年間の合計所得税が(A)です。

そして1年間(その年の1月~12月)の最終的な年収や控除を元にして上のような流れで所得税が決まっていきます(B)。

このAとBの金額を比べて・・・

A>Bならば最終的に決まった所得税より多く天引きされている→還付(払い過ぎた税金が戻ってくる)

A<Bならば最終的に決まった所得税の方が多い→追加徴収(足りない分を追加で納める)

会社で毎年11月頃に細かい書類を書いて提出するのは「年末調整」といって1年間の所得税を決定するために行う手続きの事です。

だいたいの会社員は控除などを踏まえるとA>Bになるので税金が還付される事が多いです。

追加納税ってなに?


上の図は勤務医の税金形態のイメージ図です。

病院Aが主で働いている病院で病院B~Dは外勤先というイメージです。

勤務先が複数ある場合、一般的な会社員に比べてそれに伴い課税所得も高くなるので給料から天引きされている所得税より最終的な所得税の方が高くなる傾向にあります。(A<Bということ)

そうなった場合、図のように税金の不足分を追加納税という形で後払いするようになります。

追加納税のまとめ

  • 不足している所得税の後払い制度

  • 支払期限:3/15まで(振替納税は4月半ば)

  • 支払い方法:振込用紙、口座振替、ペイジーなどありますが口座振替が楽。

予定納税ってなに?

「予定納税」とは税金の先払い制度です。

どういう基準で発生するのかというと、先ほどの図で考えると不足して追加で払ったAの部分が15万以上であれば支払義務があります。

予定納税額はAの金額の3分の2を7月・11月に分割して払います。

例をあげると、

2023年1~12月に対しての確定申告は2024年2月にします。その時、図Aが50万だった場合、翌年の2024年1~12月の収入に対しての税金の前払いで、2024年7月・11月に約16.6万(計33.3万)の予定納税が必要です。そして、2025年に確定申告するときに支払った予定納税を一緒に申告する。

「計算とかは税務署の方で勝手にやってくれるので以下の事だけ覚えておくといいと思います」

予定納税のまとめ

  • 予定納税は毎年7月・11月に払う

  • 納付方法は現金振込や口座振替があるが口座振替が楽ちん

  • 確定申告するときに予定納税の欄の記入を忘れないようにする

我が家の税金管理の方法

以上、勤務医に関わる2つの税金についてお伝えしました。

年収や控除の兼ね合いで誤差はありますがこの2つの税金により数万~数十万円をまとめて払わなくてはいけません。

本来払うべき税金だから仕方ないけど心の準備をしているのとそうでないのではメンタルは雲泥の差です。

「私も家計管理する前は急に口座残高が減ってショックと思っていました」

では、実際にどのように管理しているか簡単に説明していきます。

「追加納税」の管理はその年に貯めた貯金で精算

まず、「追加納税」はその年の年収によって金額が変わるので基本的にその年に貯めた貯金から支払っています。

☝要するに、2024年2月に確定申告した2023年分の追加納税は2023年の貯金から捻出

なぜかというと、追加納税は税金の後払いであり、追加納税が発生したということはその年の収入もそれなりにあったのだからその年の収入で精算してしまおうというワケです。

あとは我が家の場合、転勤の有無・外勤の多い少ないで毎年年収が100~300万平気で変動するので追加納税が読めません。

「予定納税」の管理は確定申告書類を元に先取貯金

次に「予定納税」です。予定納税はある程度予想できます。

確定申告をした時の用紙をみると㊺申告納税額のところが15万以上であれば予定納税が発生します。

なので我が家の場合、確定申告が終わった時点で予定納税の有無をチェックして、予定納税が発生するようならその年の特別費として計上して先取貯金をしています。

☝要するに、2020年に請求がくる予定納税は2020年中の家計支出から捻出(何故なら、予定納税は税金の先払い制度だから)

まとめ

「追加納税」と「予定納税」は複数の収入がある勤務医だからこそ知っておいた方が良い税金の仕組みだと思います。

税金管理については「結局出ていく金額は変わらないんだから気にしなくていいんじゃないの?」と思うかもしれません。

しかし、税金の仕組みを理解して計画的に先取貯金をしておけば「あーまた税金」と落ち込んだり、焦ったりする事がなくなり心に余裕が持てるようになりました。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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