何でもマイナンバーのせいにしてはいけない
病歴ビックデータに関しては既に『医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律』 (平成29年5月12日法律第28号、以下「医療ビッグデータ法」というものがあり、それに従って運用が始まっています。
これが「医療ビッグデータ法」の趣旨です。
そして個人の病歴データは一応匿名加工されたうえで公開されています。
これを知らない「厚労省事情通」などかなり当てにならない人ではないでしょうか。
さて、ここでIDとされているものは「医療等ID」でマイナンバーとは別のものです。
これを知らない「厚労省事情通」などかなり当てにならない人ではないでしょうか。
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