フリーランスの開業について(開業届って出した方がいい?)

開業届について書いていきます。

今回対象にしているのは個人事業主(副業)の開業届です。実体験を振り返りながら備忘録としての意味が強いので、斜め読みの参考程度に見てもらえると嬉しいです。

そもそも開業届は出さなきゃいけないの?

出しましょう。所得税法の第229条で、提出が義務付けられています。

ちょっと難しい表現ですが、個人で事業所得が生まれる事業を開始した場合には、その開始した一ヶ月以内に提出してね、と書いてあります。

(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

(引用元:e-Gov法令検索

出さなかったら罰則はある?

罰則はありません。

副業なんだけど出さなきゃだめ?

副業の収入はだいたいが事業所得に分類されるだろうと思います。もし副業が不動産所得や山林所得にあたる場合は、多分その副業を検討しているうちに区別が付くようになりそうですよね。今回はざっくり、「その副業での収入は事業所得だね」という前提で進めます。

1 事業所得とは
 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

(引用元:国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

開業届の提出先が税務署ということ

開業届の提出先は税務署です。開業届はつまり、税務署に個人での事業を認知してもらうための手続きでもあります。また、青色申告という特典を受けるためのエントリーシートのような役割もあります。

税務署に認知されると副業収入にも税金が取られちゃうじゃん、と思うかもしれませんが、納税は国民の三大義務で…。

あとは還付です。

フリーランスで会社とお仕事をした場合、私達には天引きされたお金が振り込まれます。会社は源泉徴収義務者といって、源泉徴収をする義務があります。

No.2502 源泉徴収義務者とは
[令和2年4月1日現在法令等] 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

(引用元:国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは

天引きされているのは所得税です。報酬の10.21%などが引かれています。これは税金を払い過ぎになっている場合があり、その場合は確定申告をすることで還付(源泉徴収で取られ過ぎた税金の返金)がされます。

そして確定申告は、開業届を出していると最高65万円分の手取りを非課税にすることができます。

副業の収入がある中で、還付の可能性があり、最高65万円分が非課税で得られるということもあり、副業フリーランスでも開業届を出して確定申告をした方が良い…かも…!

ただし、確定申告を出す必要がないパターンもあります(副業での手取りが20万円以下の人など)。

まとめ

それでもやっぱり、会社(源泉徴収義務者)とのやりとりがあるなら、還付を受けられる可能性があるので確定申告をするメリットがあります。確定申告するなら、最高65万円分が非課税になる青色申告で確定申告すると良いかもしれませんし、そのためには開業届が必要です。

還付で戻ってくる金額と、青色申告のための帳簿付(個人で青色申告する場合は実質、会計ソフトの導入コスト)を天秤にかけて考えてみることも必要ですが、その辺りはもう考え方ですかね…。

参考書籍

『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 』大河内 薫, 若林 杏樹:著(サンクチュアリ出版)


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