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【知らないと後悔】父の財産を、母に相続することの落とし穴2つ(前編)

こんにちは、不動産マニアです。
突然ですが、父親の財産を、
母親に相続しようとお考えの方はいませんか。

「母親の老後資金の為に、子供の自分達は相続放棄しよう」
と考えているご家族は、意外と多いものです。

しかし!
これには、2つ大きな落とし穴があります。

今日は、その前編をご紹介します。


■落とし穴1>>叔父・叔母に財産を取られる!?


これは、かなり見落とされがちな落とし穴
なんです。

冒頭で挙げたように、
「母に財産全てを相続させるために、子供は相続放棄しよう」
と考える方は多いのですが、
このような場合、
相続放棄してはいけません!

相続のルールとして、
「子供が相続放棄した場合、祖父母や、叔父・叔母に相続権が移る」
というルールがあります。
現実には、親が亡くなるより先に、
祖父母が亡くなっていることの方が多いでしょうから、
叔父・叔母(父親の兄弟姉妹)が相続権を持つことになります。

ですので、叔父・叔母から
「私達にも財産を分けろ!」
と言われたら、その主張に従わなければならず、
母親に財産を全部渡すつもりが、
何割かは"家族以外"の手元に渡ってしまいます。

※相続のルールは、コチラの記事でも解説しています↓↓↓


・相続放棄はダメ。『遺産分割協議』して!

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では、母親に財産を全て受け取らせるには、
どうしたらいいでしょうか。

それは、
相続放棄の手続きをするのではなく、
「母が全ての財産を相続する」
という文書を作って、親子でサインするのです。
【遺産分割協議書】
と呼ばれています。

「子供が相続放棄した」
という結果は同じなのですが、
イメージ的には、
・相続放棄⇒自分は相続人でないことにする。
・遺産分割⇒自分は相続人だが、財産は母に譲る。
という大きな違いがあります。

自分は相続しない=相続放棄
と安易に結び付けず、
慎重に手続きをするようにしてください。


本日はここまでです。
後編は、こちらからどうぞ!↓↓↓




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