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自力で裁判できるのか⑥~試練再び編~

こんにちは、不動産マニアです。
前回は、いよいよ裁判所へ訴状を郵送し、
正式に「訴訟」するところまで進みました。

そこから約1ヶ月、特に何の知らせもなく、
淡々と手続きが進んでいるのかな…忘れられてるのかな…
とソワソワしていると、突然裁判所から一本電話が入りました。

■不備の修正

裁判所:「お出し頂いた訴状ですが、何点か不備がありましたので修正頂きたく…」
とのこと。

一瞬心臓が止まりかけますが、素人が一発で完璧な訴状も作るのも無理だろう腹を括っている面もあったので、想定内といえば想定内です。

ドキドキしながら、「どんな不備でしたか?」と聞くと、
①細かな誤字
訴状に、私の山の登記簿に記載された内容を、そのまま丸写しした部分があるのですが、きちんと丸写しされていない部分があるとのこと。
例えば、「迄」という文字が、点2コの”しんにょう”ではなく、点1コの「迄󠄀」が登記簿記載の正しい字であるなど。
ここまで細かく見られるのか…

②海外在住者の居所
実は、ひ孫の1人に、海外に住民票がある方がいたのですが(以下、Aさんとします。また、諸事情により国名は伏せます)が、国名だけではAさんに訴状を送れないとのこと。

普通、住民票には「〇〇市〇〇町1-1-1」といった現住所が載りますよね。
これが、海外に住民票を移すと、例えば
「アメリカ合衆国」
のように、住民票の現住所欄には、国名しか載りません。

「なんらかの方法で、その住所を特定して貰わないと、これ以上訴訟を進められない」
との案内でした。

マニア:「なんらかの方法って、どんな方法があるんですか?」
裁判所:「『親戚などにコンタクトを取って教えてもらう』とか『外務省経由で相談してみる』くらいですかねぇ~」
ということで、どうやら"お決まりの確認方法"みたいなものは無い様子。

親戚と思われる人は、戸籍収集のおかげで住所は分かっているものの、手紙を送ったところで返事を貰えるか分からないし、とりあえずある程度きちんと対応して貰えそうな、外務省に電話してみます。

事情を話すと
外務省:「こちらからご回答できることは何もありません」
一瞬で終了。

たすけて、裁判所さーん(;_;)

そのあと、ダメもとで、その人の名前をgoogleやSNSなどで検索してみるも、残念ながらヒットせず。
しかも、その人の在住国は、日本人在住者がかなり少なそうな国。
友達の輪をフル活用して奇跡を起こそうにも、その人には到底たどり着きそうにありません。
いよいよ、在宅か留守かも分からない、住所と名前だけ分かっている親戚の家に、飛行機に乗ってアポ無しで聞きに行くしかないのか。。


次回へ続く。
※次回投稿は5/5(水)の予定です。お楽しみに!


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