見出し画像

自力で裁判できるのか②~決意編~

こんにちは、不動産マニアです。
前回は、自分の山に登記された地上権の抹消が、結構な大ごとになっていることに気付くまでの経過をお話ししました。

今日は、そこから、自力で裁判をする決意に至るまでの過程と、その第一歩についてお話しします。

前回はコチラ↓


■抹消登記の方法を整理

かなり甘い見込みを立てていた私は、地上権を抹消する方法を整理してみました。

それで分かったことを整理すると、大昔の地上権を抹消するには、
①今生きている子孫全員から、抹消申請書に実印を貰う。
②生存している子孫全員を相手取って、「地上権消してくれ~」という訴訟を起こす
のどちらかしか方法はないとのこと。
どちらにせよ、法律シロートの私でも、「そんなの無理でしょ!?」と思うレベルです。

ただ、このとき「その先には、どんな世界が待っているのだろう…!」という、”知的探求心”の虫が、「その世界、見てみたい!」とうずいているのを感じました。

よし、やってみよう。
せっかくならば、自力でやってみよう(笑)

ここで、もし自力で手続き準備を進めるには、
①実印貰う⇒子孫全員を説得するのに時間かかり過ぎそうなので、ボツ
②訴訟する⇒子孫全員さえ把握できれば、訴えるだけなので早そう
と思い至り、訴訟をすることに決めたのでした(安直)

画像1

■自力裁判の準備開始-裁判所に電話

ということで、裁判の手続き方法を確認すべく、裁判所に電話をします。
マニア「大昔の地上権抹消登記請求訴訟したいんですが…」
裁判所「では、訴状と、切手と、印紙と…あと、相続関係の確認のために、相続関係者全ての戸籍や住民票の準備が必要になりますね」
…テレビでしか聞いたことない「被告」という響きに、ちょっとドキドキ。

マニア「”被告”は会ったこともない他人なんですが、どうやって戸籍とか取るんでしょうか…?」
裁判所「弁護士とか司法書士とか、専門家の先生に頼めばすぐ取れますよ」
マニア「自力でやりたいんですが…」
裁判所「え、自分でやるんですか!?(苦笑)」

…苦笑いされ、ちょっと自尊心を傷つけられました(笑)
やっぱり素人が立ち入れる世界ではないのかと思いつつも、くじけず色々聞いていくと、
裁判所「貴方が所有者自身で、訴訟が前提なのであれば、自力でも被告の戸籍のある役所から取れると思いますよ」
とのこと。これはビッグニュース!

ただ、この時点で分かっている、"親玉"である地上権者4人だけでも、山の登記簿に記載された住所がある役所は、飛行機を使っても片道5時間の遠方。
とはいえ、今の被告である”子孫たち”はおそらく何十人になっているだろうし、「その役所を直接訪ねて、事情を説明して子孫分も一気に集められれば、行くだけの価値はある」という考え、早速飛行機のフライトを調べます。

■自力裁判の準備開始-戸籍の請求

そんな時、懇意にしている有識者に、近日中に戸籍を取りに出張する予定だと話すと、
「2~3日役所に通い詰めたくらいで、欲しい戸籍なんてほとんど取れませんよ」
と諭されます。
たしかに、よくよく考えれば、"親玉"の地上権者4人も、その子孫達も、生まれてから亡くなるまで1つの市町村にずーっと住んでいるとは限らないわけで、引っ越し等で本籍を移していれば、その引っ越し先の市町村の役所からも戸籍を取らなければいけないので、役所に事情を説明したところで、子孫分の戸籍まで一気に取るなんて、ほぼ不可能に近いわけです。

危うく無計画に現地へ飛んで、ただの『役所観光』になるのを未然に防げた私は、郵送で、戸籍を取得する準備を始めます。

まずは、地上権者4人(これ以降、裁判所に倣って「被告」と呼びます)の住所の役所に、戸籍を郵送請求します。
念の為、今回の事情を事前に電話で説明しつつ、必要なものを聞いてみると、
・戸籍発行の郵送請求書
・発行手数料
・対象者と請求者の関係の分かるもの(今回の場合は不動産登記簿)
・請求者の身分の分かるもの
・理由書(なぜ赤の他人が戸籍を取るのか)
と、戸籍を1通取るにも結構わんさか添付書類を求められました。

ちなみに、戸籍の発行手数料は、封筒で現金を送れないので、定額小為替(小切手みたいなもの)を郵便局で購入して、それを同封します。

そして、必要書類を揃え、投函!
そしてそこから約2週間後。
いよいよ人生初の、赤の他人の”被告の戸籍”が届きます。

次回につづく。。
※次回投稿は4/7(水)の予定です。お楽しみに!

画像2


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?