自力で裁判できるのか①~プロローグ~
こんにちは、不動産マニアです。
今回からしばらく、私の中でとても濃かった実体験を、
長編シリーズで綴っていきます。
純粋なノンフィクション体験記としても、
自力で裁判希望者向けにも、
参考頂けるような記事になっていると思いますので、
是非ゆっくりとお付き合いください!
-プロローグ
先日、自力で裁判を起こしました。
普通、裁判と言えば弁護士に全面的に対応をお願いすべき分野ですが、
裁判費用を極力抑えたかった
のと、
「裁判ってどんな流れをたどるのか」を知ってみたい
という知的探求心を抑えきれず、
経済学部出身の法律シロートが、よりにもよって無鉄砲な決断をしてしまったのでした。
ちなみに、裁判を起こした訴訟内容は、
地上権抹消登記請求訴訟
です。
ナニコレ!?
って感じですよね(^^;
これは、土地の
【地上権=土地を借りる契約】の
【登記=法務局で、”借りる権利”を登録された記録】を、
【抹消=消してくれ】
と請求する訴訟です。
昨年私が取得した山に、大正時代に登記された「地上権」が設定されていました。
もちろん、今はその山を誰かが使っている様子は無く、『大昔に終わった地上権登記の消し忘れ』だけが、記録として残っていたのです。
この登記が残っていること自体は、さほど重大な問題でもなく、放っておいても特に害はありません。
ただ、登記の消し忘れといえども、もしもその子孫が、「実は契約を更新して、その山は今も使っているんだ!」なんて主張されては大変ですし、誰かに売る/貸すとなったとき、普通はこういった登記は全て消してから取引するのが鉄則です。
このせいで、売れる金額が著しく下がってしまうこともあります。
そういう意味では、大した問題ないとはいえ、できれば消しておいた方がベターなんです。
…とはいえ、こんなウッカリ忘れは、私も日々の生活で日常茶飯事ですし(笑)、常識で考えても、"ウッカリ忘れ"くらい、法務局に行って
「昔の消し忘れた登記が残ってるんで、消してくださ~い♪」
と申請すれば、1~2週間もあれば手続きも済むものだろうと思っていました。
-世の中そんなに甘くなかった
…ところが。
世の中そんなに甘くありませんでした。
ウッカリ忘れの登記を消す場合、ルール上は、
「地上権者(土地を借りていた人)が、実印持参で抹消手続きが必要」
という原則になっています。
でも、山を借りたときが現役バリバリだった人ならば、
おそらく今は120~140歳くらいになっているはず。
不謹慎ながら、ギネス級のご長寿でなければ、
今も生きているとは考えにくい…。
つまり、常識的に考えれば、地上権者本人が手続きするのはもう無理です。
そしてこの場合、
「もし本人が亡くなっている場合は、その相続人全員からの抹消手続きが必要です」
とのこと。
どうやら、おおごとになりそうな予感。
しかも、私の山には、ほぼ間違いなく明治生まれと思われる地上権者が、4人も地上権登記していたのです。
※しかも、その4人同士は親戚でもない赤の他人。
その後、もう少しパパッと済ませられないか、ウルトラCな裏技が無いか、ネットの情報や弁護士などの専門家に相談するも、
「裏技は無いですね」
という、たいへん的確かつ、私にとって絶望的な回答(笑)
そもそも、明治生まれの人の相続人(子供)でも、大正~昭和初期生まれの可能性大。
…ということは、戦前生まれの孫がいてもおかしくない。
…ということは、いま生存している子孫は、ひ孫の可能性も。
ピラミッドが無限に続く家系図が、頭の中に浮かびます。
一体、相続人は何人まで膨らんでいるのか…
一体、何人から実印を貰わなくてはいけないのか……
次回につづく。。
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