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生命保険金を受け取ると相続放棄できなくなる?

目玉おやじが亡くなりました。相続人は、鬼太郎と妹雪姫の2人です。

目玉おやじは、契約書・被保険者を目玉おやじ、受取人を鬼太郎と指定する生命保険契約を締結していました。目玉おやじの死後、鬼太郎はこの死亡保険金を受領しました。

その後、ねずみ男がやってきて

「おい、鬼太郎、目玉おやじに貸していた1億円を返せ!おっと、相続放棄をしようたってそうはいかないぜ。お前、遺産を受け取ったんだろ?それを待ってたんだへへへっ」

保険金を受け取った鬼太郎は相続放棄することができるのでしょうか?

A.相続放棄できる

生命保険の受給権は、受取人に指定されている相続人の固有の権利であるため、これを受領したとしても法定単純承認事由に該当することはありません。

★世戸弁護士のコメントです

他方,税金の場合は話が変わってきます。被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

【相続対策虎の巻】2021/07/26配信分より


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