代償分割する時に必要な専門家
ご相談者は、
「お父さんのアパートを相続したい」
でも、他の2人のごきょうだいは、現金が欲しいとのこと。
典型的な代償分割の事例です。
代償分割の最大の問題は、
「このアパートの金額をいくらと見るか?」
実際に売却してしまうのであれば、売却したお金を三等分すれば良いだけなので簡単です。
ただ、今回のように相続人の一人が不動産を保有する場合にはそうはいきません。
なので、不動産鑑定により、相続人全員が納得する評価を出す必要があります。
一つは、この不動産の価格を3分割して