不動産売却税金

今回は、不動産売却でかかる税金や不動産売却の税金を抑えるためのコツについて説明していきます。
私自身、家を売却しようと考えていましたが、不動産売却にかかる税金についてあまり知りませんでした。
最近色んなサイトを見て、学んだことがあったので不動産売却にかかる税金に関する知識をここでシェアしたいと思います。
皆さんのお力に添えればと思います。
それでは始めていきます。


1 不動産売却でかかる税金がいくらか知ろう

不動産売却でかかる税金の目安は譲渡所得の20~40%です。
譲渡所得とは、土地、建物、株式など資産を譲渡することによって生ずる所得の事を指します。売却によって生まれた利益に対してかかる税金のことを総称して「譲渡所得税」といいます。
不動産売却にかかる具体的な税金額を算出したい場合、以下の計算式で求める事が出来ます。

譲渡所得=譲渡価格-取得費用ー譲渡費用


2 譲渡所得税のほかに不動産売却でかかる税金

譲渡所得税と比較すると金額としては少額ですが、不動産売却では売却益が出なくても支払う必要がある税金があります。
登録免許税印紙税の2つの税金です。


登録免許税

登録免許税は、不動産の登記(登録)に対して課される税金です。
売主はローンの残債がある場合、「抵当権抹消登記」の手続きをする必要があります。
抵当権抹消登記でかかる登録免許税は、土地・建物それぞれ1件に対して1,000円です。つまり、一戸建てを売却する場合は2,000円かかります。


印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書に収入印紙を貼り付けて支払う税金です。
印紙税の金額は契約価格によって以下のように異なります。

契約金額/通常税額/軽減措置適用後の税額
500万円を超え1,000万円以下/10,000円/5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下/20,000円/10,000円
5,000万円を超え1億円以下/60,000円/30,000円

また、印紙税を支払わなかった場合、過怠税が課せられます。


3 節税に使える不動産売却の特例

不動産売却にかかる税金は特例や控除を使うことで安く抑えることができます。今回説明する控除は、下記の2つです。

控除法①:3,000万円の特別控除
控除法②:所有期間10年超の場合の軽減税率

控除法①:3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除とは、マイホーム(居住用財産)を売却した際の課税対象である譲渡所得から3,000万円まで控除される特別措置です。
措置適用には具体的には以下の要件があります。

〇居住している
〇居住しなくなった日から3年後の日が属する年の12月31日までの間に譲渡される
〇取り壊されている場合、取り壊しから1年以内に譲渡契約を結び、居住しなくなった日から3年後の日が属する年の12月31日までの間に譲渡される
単身赴任中の場合は、配偶者が住んでいる

控除法②:所有期間10年超の場合の軽減税率

マイホームの定義を満たし、10年超の期間所有していた場合には軽減税率が適用されます。具体的には以下のとおりの税率が適用されます。
6,000万円以下の部分:14%(所得税10%+住民税4%)
6,000万円超の部分:20%(所得税15%+住民税5%)

4 不動産売却の税金を抑えるためのコツ

税金を抑えるコツは下記の2つです。
節税や費用を抑えるためには、かならず特別措置や軽減税率をうまく使うことが重要です。

不動産売却のタイミングを考慮する
不動産購入時の証明書類を用意する


5 最後に

今回、紹介した内容を読んだ方の不動産売却にかかる税金に対する悩みが減れば幸いです。
今回の内容に関しては、エキサイト不動産売却「不動産売却で税金はいくらかかる?譲渡所得税の計算法や特例を解説」を参考にまとめました。