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中川淨宗(中川特許事務所・弁理士)
2022年2月6日 23:10
「照明装置付歯鏡事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌1月号に掲載していただきました。 実用新案法は、特許法におけるような新規性の有無などの実体審査をせずに、特許庁における実用新案登録を行います。一方、実用新案権を行使するときは「実用新案技術評価書」を相手方に提示しなければなりません。 今回のコラムでは、権利者にとって不利な評価を得た場合、その取り消しを求めることができるか否か、そして