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役員に変更がなくても必要

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

有限会社や合同会社(持分会社)を除く株式会社や一般社団法人等には、役員の任期という概念があります。

定款で定められているはずなので、一度自社の定款を確認してみると良いです。

任期が満了した場合、その役員は任期満了により退任となります。
総会にて再度選任(重任)することも可能ですし、新たな役員を選ぶことも適正な総会決議を経ているのであれば当然可能です。
気を付けるべきことは、会計監査人を除く役員は「自動」で再任されることはありません。
役員の構成に変更がなくとも、適正な決議を経て選任する必要があり、それを登記する必要があります。
上記を怠るということは、選任懈怠、登記懈怠となり裁判所により100万円以下の過料に処せられる可能性があります
相場としては、1年単位で1~2万円程度の過料が届くケースがほとんどだと思います。放置している年数を重ねれば重ねるほど、過料の額が大きくなりますね。

役員の構成だけでなく、役員の住所に変更があったり、本店、目的等、登記事項に変更があっても同様です。

一度会社の登記簿や定款を確認し、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
登記は自分で行うことも可能ですが、登記簿を正確に読み取れる力と正しい実体法・登記法の知識がなければ余計な費用と時間が掛かる可能性もあります。

タイムイズマネー、節約したところで時間は奪われています。
何を優先するのか、そこに内在するリスクはどのようなものか。
コピー用紙を自分で購入手配することと登記簿の変更を自分で行うことは一緒ではありません。

商業登記の専門家は、司法書士だけです。
北見市、網走市、紋別市等、道東全域カバーしてます。
連絡は、Shihoshoshi.moriya.T@gmail.comまで。


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