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相続人

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

誰かが亡くなれば必ず相続が発生します。
その際、相続人の確定を行わなければなりません。

例えば、父A、母B、子C、子D の4人家族で父Aが亡くなったことにより相続が発生しました。相続の発生により、父Aの財産一切合切が相続人へ承継されます。

相続人には、配偶者+子(第一順位)、子がいなければ父母(第二順位)、父母がいなければ兄弟姉妹(第三順位)と決まっています。

つまり、この場合の相続人は、母B、子C、子Dの合わせて3人となります。(単純明快)

では、同様の家族構成で、父Aが亡くなった時には既に子Cが亡くなっていた場合、誰が相続人となるのでしょう?
母B、子Dは当然、子Cに子(つまり孫)がいるのであれば、その孫が相続人として浮上してきます。(代襲相続)

こんな感じで、相続人を特定し、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、財産の配分を決めます。税金の面を考慮しないのであれば、誰か一人がすべて相続することも可能ですし、各々に均等(不均等)に配分しても構いません。

ちなみに、「法定相続分」という概念がありまして、話し合いをせずとも、自動的に配偶者が2分の1、子が2分の1(複数いるのであればその人数を乗ずる=2人なら各4分の1)の相続分を有します。目に見えないこの相続分を自由に決めてしまおうというのが遺産分割協議となります。

ではでは、話を戻して、父Aが亡くなったものの、相続の手続きを放置していたため、続いて子Cが亡くなってしまいました。
さて、亡父Aの相続に関する相続人は誰になるのでしょうか?
母B、子Dは勿論、子Cの相続人が亡父Aの相続人として浮上してきます。

先ほどの事例と何が違うか?

なんと、子Cの子(孫)だけでなく子Cの配偶者まで相続人となります。(数字相続)

大分話が変わってきますよね。
孫だけでなく、血の繋がっていない嫁(婿)まで相続人に絡むわけで、家族世帯によっては揉める可能性だってあります。

このように相続というのは時間の経過とともに複雑となる可能性を孕んでいます。

これは一つの事例にすぎず、現実はもっと複雑困難なものとなります。

相続の話はまず司法書士に。
北見市、網走市、紋別市等、道東全域カバーしてます。
連絡は、Shihoshoshi.moriya.T@gmail.comまで。

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