見出し画像

会社設立って誰に依頼すればいい?

司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

ある程度個人事業主で軌道に乗ってきたので、そろそろ法人化を考えたい。

誰に相談すればいいのか悩まれている方はいませんか?

もちろん、設立手続をすべて自分ですることができます。

しかし、そんな時間がない、自分で設立登記を調べてやるのは面倒。

では、法人登記をお願いしたいときにどうすればいいのかと、どうしても自分で設立登記をしたい場合のことを触れます。

会社設立登記 自分でやりたい場合はどうすればいいか?

今はインターネットで「会社設立」等で検索すると、法務局のホームページから必要な書類をダウンロードできます。

株式会社を設立する際は、必ず定款を作成しなければなりませんが、定款の雛形も公証人ホームページから雛形を検索できます。

当然自分ですべて行うことになるわけなので、なぜこの書類が必要で、定款の条項を理解した上で行わないといけません。

添付書類が足りないと設立登記で予定日に登記できなかったり、定款の条項を理解していないと定款認証できなかったりしてかえって時間がかかります。

もしあなたが、希望通りの日に会社を設立したいのであれば、士業専門家に依頼したほうがいいです。

会社設立、誰に依頼すればいい?

もしあなたが個人事業主をしていて、すでに税理士が顧問としてついているのであれば、まずは税理士に相談してみましょう。

場合によっては、税理士から法人化したほうがいいとアドバイスを受けるかもしれません。

ただし、税理士は、会社設立に関する書類の作成等はできません。

税理士から司法書士を紹介してもらえれば、あとは司法書士と二人三脚、会社設立を目指して進めていけばいいのです。

もし、あなたが個人事業主で身近に知っている人がいなければ「司法書士」か「行政書士」に会社設立を依頼してみましょう。

大抵の方が相談に乗ってくれるはずです。

司法書士と行政書士は何が違うのか?

司法書士は株式会社設立の際の定款認証から、法務局への登記申請手続まですべてカバーすることができます。

一方行政書士は、定款認証や会社設立に関する書類を作成することはできますが、設立登記の申請書作成及び法務局への代理申請はできません。

行政書士でも、たまに設立登記の申請書作成と代理業務をしている方を見かけますが、法律違反になります。

なので、会社設立の登記まですべてやってほしいのであれば、司法書士に依頼するといいでしょう。

ただし、司法書士ができるのは会社設立登記申請までで、このあと、建設業の許可や古物商の許可を代わってやってもらいたいのであれば行政書士が関与することになります。

一般の方は、法務局に登記申請をするのは司法書士で、許認可が必要な事業の申請は行政書士が行うと思っていいでしょう。

まとめ

まずは会社設立登記をお願いしたいのであれば、司法書士に依頼すれば、登記申請までやってくれます。

もし、自分でやる時間がなかったり、自分の事業に集中したいのであれば、士業に依頼したほうが自分のためにもなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?