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【News】当面【休止】内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)

今回は、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の当面【休止】について、解説します。

■内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の概要

自社の内部通報制度について、指定登録機関(公益社団法人商事法務研究会)がその内容を審査し、「内部通報制度認証基準」に適合していることを認証する制度

「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」の登録を受けることにより、自社の内部通報制度に対する役職員の信頼性の向上が期待できるとともに、消費者や取引先からも信頼され、企業ブランドの向上等が期待できる。

■内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)、当面【休止】

2022年2月1日消費者庁から、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を当面休止する旨が以下のとおり公表されました。

内部公益通報制度に対する労働者等の信頼性の向上と内部公益通報対応体制を整備することへの事業者のインセンティブ向上を図るため、平成30年に内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を創設し、指定登録機関において当該制度が運営されてきました。
令和4年6月に施行が予定されている改正公益通報者保護法において、常時使用する労働者数が300人を超える事業者に内部公益通報対応体制整備義務が新たに課されたこと等を踏まえ、今般、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を見直すこととしました。
今後、改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討することとし、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)については、当面、休止します。
なお、令和4年1月31日時点において内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)に登録されている事業者については、指定登録機関との契約開始日(登録日)または更新登録日から1年間、引き続き同制度の登録事業者として積極的な宣伝、活動を継続できることとし、またWCMSマークを使用できることといたします。

■制度の休止が与える影響

1.新規の登録

内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)が当面休止されることに伴い、新規に登録申請することはできない。

2.既存の登録

指定登録機関との契約開始日(登録日)または更新登録日から1年間、引き続き同制度の登録事業者として宣伝・活動が継続できるものの、その後の更新はできない。

■今後の動向

消費者庁では「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を見直す」としており、新たな制度に変更されることが予想されますが、新制度の具体的内容は現時点では不明

今後、消費者庁の動向を確認していく必要があります。

■事業者が取り組むべく課題

1.改正公益通報者保護法

2.指針(「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第118号))

3.指針の解説(「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年8月20日内閣府告示第118号)の解説」)

以上の3つを踏まえ、自社の「内部通報制度」の構築に向けた取組みを加速していきましょう。

弊所では、引き続き、「内部通報制度規程」のモデル規程の提供を通じて、内部通報制度の構築に向けた取組みをサポートしていきます。

詳細は、以下からご確認下さい。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

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