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インドにおける新型コロナウィルスの影響(2020年4月15日16時57分IST更新)

ロックダウン22日目になりました。現在の状況の概要としては以下の通りです。

状況の概要

①全国ロックダウンは、5月3日まで延長
②4月20日までより厳格なロックダウン措置を適用
③4月20日以降、感染を抑えられている地域には緩和予定

現在、ムンバイ・チェンナイからの臨時便の運航を最後に今週以降はJAL・ANA共に5月31日まで運航休止が発表されています。概ね一時帰国命令の出ている方々は既に日本へ一時退避完了されているようです。日本でも既に緊急事態宣言が発令されるとともに、帰国後は隔離が要請されています。指示に従って適切に自身と他の方の感染予防に努めましょう。ご判断される際には必ず最新の大使館・領事館のメール等も合わせてご確認ください。

インドの入国規制に関しては、就労・プロジェクトビザ保有者は対象外となっています。尚、インド滞在者の日本パスポート保持者は、一旦出国(日本以外の国も含む)すると就労・プロジェクトビザ以外のビザは無効となり、一時的にインドに入国出来なくなりますのでご注意ください。

5月3日までロックダウンを継続

モディ首相は4月14日午前10時に会見を行い、4月14日に終了予定であったインド全土におけるロックダウンを5月3日まで延長する旨を発表しました。

以下、4月15日付で発表されたインド内務省(Ministry of Home Affiars)のガイドライン概要になります。詳細は下部からガイドライン原文をご参照ください。

禁止されている活動(許可された活動を除く)

・公共交通機関(国内・国際線航空、電車、バス、メトロ、タクシー)
・越境を伴う個人の移動(District、State単位)
・教育機関
・工業、商業活動
・ホスピタリティー産業
・映画館等の遊興施設
・全ての集会活動(政治、スポーツ、文化、宗教等)
・20名以上での葬儀

ホットスポット・封鎖地域に対する措置

・ホットスポット・封鎖地域は保健省(Ministry of Health)のガイドラインに基づき認定される
・上記エリア認定は州・行政により行われる
・ホットスポット・封鎖地域においてはガイドラインで許可上される活動も許可されない

限定的に再開可能な活動(4月20日以降)

・4月20日以降、州・行政単位で限定的な活動が再開可能になります。
・活動の再開に当たっては、ソーシャルディスタンシング等の措置を現場に導入するための標準作業手順の作成が必要です。
・再開可能な活動は、医療機関・農業及び関連業務(農機の販売、農薬・肥料・種子の製造)、漁業、プランテーション、牧畜、銀行、ソーシャルケア、政府プロジェクト、公共インフラ、限定的な状況での物流、生活必需品の供給、印刷・メディア、ITサービス(50%)、Eコマース、クーリエ、コールドチェーン、警備サービス、ホテル(特定の人向け)、自営サービス(電気屋、水道屋、自動車修理等)

許可される工業活動(4月20日以降)

・辺境地域での工業活動
・SEZ・EOUの製造及びその他の工業、タウンシッププロジェクトはアクセスコントロールを条件として。ワーカーは可能な限り現場又は併設された建物に待機、ソーシャルディスタンシングの標準作業手順・専属の現場までの交通機関の手配が必要
・生活必需品、医薬品、医療機器製造及びその原材料の製造
・辺境地域での食品加工
・継続的な工程が必要な製造拠点及びそのサプライチェーン
・IT機器製造
・石炭の採掘及びその他の鉱業活動
・包装資材の製造
・ジュート、オイル・ガスの精製所
・辺境地域のレンガ窯

許可される建設活動(4月20日以降)

・辺境地域における道路、灌漑、プロジェクト、ビル建設、全ての産業プロジェクト
・再生可能エネルギープロジェクトにかかる建設
・既存の建設プロジェクトの建設(但し、外部からのワーカー手配が必要なく全て自治体内で手配可能な場合のみ)

その他の措置

・全ての公共スペース・職場でのマスク着用が義務化
・全ての公共スペース・職場責任者はソーシャルディスタンシングを徹底
・公共スペースでの5名以上の集りを禁じる
・公共の場で唾を吐く行為は罰金
・酒類、たばこの販売の禁止
・職場での体温測定、消毒薬の設置を義務化
・65歳以上の人、又は5歳以下の子供をもつ両親はWFH推奨
・シフトの交替時は1時間の間を開け消毒を行うこと
・ロックダウン措置への違反者・企業に対してはDisaster Management Act 2005に基づいた罰が課せられる

※出典:Ministry of Home Affairs

最新のビザ状況

※以下の期限以降の措置はインド大使館から未発表です。更新ありましたらアップデートさせて頂きます。
・申請者の国籍に関わらず、これまで発給した全てのビザを2020 年 3 月 13 日 12:00GMT(日本時間 21:00)から2020 年 4 月 15 日まで一時停止。
・雇用ビザ、プロジェクトビザは上記対象外
・オンライン申請は受付停止
・コロナウィルス感染症が拡大するこの時期にインドに渡航しなければならない理由を説明するビザ発給依頼書を作成。インドへの渡航の必要性を証明する書類・書面も併せて提出。
・作成した依頼書やその他必要書類(あれば)をaco.tokyo@mea.gov.in までメール送信
・渡航しなければならない理由の緊急性が認められた場合、または確認事項が生じた場合、大使館から申請者の方にメールで連絡
・依頼書の内容について確認を行うため、スカイプ面談があります。面談時間調整のため、実施予定日の前日にメールまたは電話で連絡があります。面談の内容は録画されます。
・スカイプ面談は英語で行われます。日本語通訳に利用も可。
・渡航の必要性が認められた場合、ビザ申請手数料の支払及びパスポート提出可能日がメールで連絡されます。ビザは来館日の14時から16時の間に発給されます。
既存のビザは、現在の一時停止措置解除後、再度有効になります。

帰国時の様子

4月3日に帰国された方のお話ですと着陸後、検疫官の準備が整うまで機内で1時間半ほど待機。その後、検疫カウンターで3種類の書類を提出した後、通過できたそうです。検疫カウンターでの所要時間は30分程度とのことです。

よくあるご質問

Q:現在インド滞在中ですが、インドビザが失効してしまいますがどうしたらよいでしょうか?
A:インド国内でビザ延長が可能です。
e-FRRO (https://indianfrro.gov.in/frro/)を通じて、通常のビザ延長手続きが可能です。

Q:インドから出国可能でしょうか?
A:インドから出国可能ですが、4月15日以前に帰国する場合には、最寄りのインド大使館・領事館で再度ビザを取得する必要があります(一部例外あり)

Q:インドに再入国可能なビザの種類はなんでしょうか?
A:雇用ビザ、プロジェクトビザ、その他外国関連のパスポート・ビザ

Q:帯同ビザにも同じ措置(再入国可能)が適用されますか?
A:帯同ビザには適用されません

その他の状況

①日本入国時の検疫強化
4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(4月3日午前0時から4月末日までの間実施。当該期間は更新することができるとされています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

②通行証の携行
23日夕刻,デリー警察は,必需サービスの提供に携わる企業の職員について,デリー市内の移動に際して通行証(curfew pass)の携行が必要となる旨発表しました。デリー警察が発表した内容は以下のとおりです。
(1)デリー市内に所在する企業に勤め,必需サービスの提供に携わる職員について,所属企業はデリー警察が発行する通行証(curfew pass)を入手し,当該職員に携行させる必要がある。
(2)デリー外部に所在する企業についても,必需サービスの提供に携わる職員がデリーから通勤する場合,同様にデリー警察発行の通行証を入手し,当該職員に携行させる必要がある。
(3)それぞれの地区における警察窓口は以下のとおり。
(i)グルグラム/マネサール
サウスウェスト地区警察(住所:DCP Office South West District, Nelson Mandela Marg, Vasant Vihar, New Delhi)
(ii)ファリダーバード
サウスイースト地区警察(住所:DCP Office South East District, Sarita Vihar, New Delhi)
(iii)ガジアバード
シャーダラ地区警察(住所:DCP Office Shahdra District, Shalimar Park, Bholanath Nagar, Shahdra, Delhi)
(iv)ノイダ
イースト地区警察(住所:DCP Office East District, I.P. Extension, Mandawali Fazalpur, Delhi)
(v)ソニパト
アウターノース地区警察(住所:DCP Office Outer North District, Police Station Samaipur Badali, New Delhi)
(vi)バハドゥルガル/ジャッジャル
アウター地区警察(住所:DCP Office Outer District, Guru Harkishan Marg, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi)
(4)政府から必需サービスの提供を委託されている民間業者は,身分証及び政府からの証明書の提示をもって移動が許可される。

③民間旅客機の着陸制限

インド国内線・国際線共に、5月3日まで運航が停止されています。

④インド国内で合計11,439例の陽性確認(死亡377例)(4月15日時点)

⑤ビザの延長
インド政府は3月13日から4月15日の間に失効するインド滞在中の外国人の査証の延長手続きを無料化する旨発表しました。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。

⑥帰国者の隔離措置
3月23日,デリー準州政府は,国外から戻った人に対する最低14日間の自宅隔離措置を行う旨発表しました。

<情報の入手先>
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

在京インド大使館
電話:03-3262-2391

ロックダウン措置のガイドライン(ダウンロード先)

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