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「レムデシビルの一般流通が10月18日から開始」

TONOZUKAです。


レムデシビルの一般流通が10月18日から開始

以下引用

新型コロナウイルス感染症COVID-19)の治療薬として使用されている抗ウイルス薬レムデシビル(商品名ベクルリー)の一般流通が、2021年10月18日から開始する。国がまとめて購入した薬剤を配分する方式から、医薬品卸売販売業者を介して各医療機関が薬剤を購入する方式に移行する。通常の医薬品と同様に保険請求を行うが、引き続き全額が公費で負担されるため患者の自己負担は発生しない。厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が、9月28日に発出した事務連絡で方針を示した(新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の薬価収載に伴う医療機関への配分等について[その2])。

 レムデシビルはCOVID-19治療薬として、2020年5月に特例承認された(関連記事:レムデシビルが日本でもCOVID-19治療薬として承認)。これまでレムデシビルの流通は国がコントロールしており、各医療機関が医療機関等情報支援システム(G-MIS)に入力した情報を基に、国が購入した薬剤を無償で配分してきた。

 2021年8月12日に同薬が薬価収載され(薬価:100mg1瓶6万3342円、関連記事:新薬15成分23品目を薬価収載)、これに伴い10月18日からレムデシビルの一般流通が開始する。10月18日以降は製造販売元のギリアド・サイエンシズが流通を担い、薬価収載されている通常の医薬品と同様に、各医療機関が卸売販売業者を介してレムデシビルを購入する。注文手続きや注文可能時期については、製造販売元もしくは卸売販売業者に相談するよう求めている。なお、G-MISへの入力による新規投与対象者分の配分依頼、およびメールによる追加バイアルの配分依頼は、10月15日をもって終了する。

 なお通知では、同一患者に国購入品と一般流通品を混在させて使用することを避けるよう求めており、10月18日より前に国購入品を用いて投与を開始した患者に対する一連の治療には、一貫して国購入品を使用することとしている。追加バイアルが必要な場合は、10月15日までにメールでの配分依頼を行うよう求めている。ただし、期限を過ぎてから追加バイアルが必要と判断された場合には、例外的に一般流通品を投与し、その分の薬剤費については保険請求できるとしている。無償で配布された国購入品については、10月18日以降に投与した場合も含め、保険請求はできない。






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