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田舎の土地を相続登記したけれど……

これまで、相続登記が義務化されていなかったこともあり、売却できないような土地については誰も相続したがらずに放置されてきました。このような背景もあって、所有者が不明の土地が増え続け相続登記が義務化されることになりました。

⇩詳しくはこちら⇩


「相続土地国庫帰属制度」開始!

とはいえやっぱり心情的には相続したくない土地なんかもあるわけです。
例えば、田舎の土地で地目が山林となっているような土地には価値もほとんどついておらず、相続したとしても売却できないし、相続人の誰も近隣に居住していないので管理もできないといったような事態になるのです。もちろん、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすればこのような土地とも無関係にはなりますが、ほかに財産価値のある遺産がある場合にまで相続放棄をするわけにもいかないのですね

このような場合に、どうにかする方法はないものか、ということになるわけですが、今回の相続登記義務化の法改正に先駆けて「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まりました
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について解説していきます。

制度の趣旨

≪制度の趣旨≫
上記のような相続(または遺贈)によって、土地を取得したものの処分できない事情や管理できない事情により、手放したいケースに「ある一定の条件のもと」国に引き取ってもらうことができるという制度です。

申請段階で却下されるもの

≪申請段階で却下されるもの≫
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

これにあてはまっている場合は申請した段階で却下されます。

申請要件に該当しているが不承認になるもの

≪申請要件に該当しているが不承認となる場合≫
①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

承認された場合に納める費用は?

≪承認された場合に納める費用≫
承認された場合には、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。

例えば

※負担金算定の具体例
(1)宅地(注1)⇒ 面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注1)の宅地については、面積に応じ算定(注2)
(2)田、畑 ⇒ 面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注1)、農用地区域の田、畑については、面積に応じて算定(注
2)
(3)森林 ⇒ 面積に応じ算定(注2)
(4)その他(※雑種地、原野等)⇒ 面積にかかわらず、20万円
(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなる。

このほか、申請する際に審査手数料として土地1筆につき14,000円を納めます。
なお、申請は土地を管轄する法務局に行います。

もっと、詳しく知りたい方は、下記の法務省の解説をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

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