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隣の家の木が自分の敷地に侵入してきたら?

隣人トラブルといえば木の侵入ではないですか?

隣家に生息している樹木の枝葉が伸びて、自宅の敷地内に侵入してくることはたまに聞く話だと思います。

違法です!

ところが、実はこれ「邪魔だから切ってやれ!」と勝手に切ってしまうのは違法なのです。

民法に記載があります

民法では第233条第1項で
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
勝手に切ってはいけないとは書いてありませんが、樹木の所有者に切ってもらうよう主張する権利が保証されているのです。
ですから、枝葉が伸びてきた場合には、隣人に切ってもらうようにお願いするようにしましょう。

枝は違法だが、根は合法

ところが、面白いのが同じ条文の民法第233条第2項で
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
と書かれています。
つまり、根っこが伸びてきて、自分の敷地に侵入してきた場合には、勝手に切ってしまって良いと規定されているのです。

なぜ枝はダメで根っこはよいのか、は諸説ありハッキリとした理由はわかっていませんが、
扱いについては民法に規定してある以上、それに従わないといけないということですね。

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