相続登記に登録免許税がかからないケース
登記には登録免許税がかかる
不動産の権利について登記申請をする場合には登録免許税(収入印紙代)がかかります。
一部を下の表で紹介します。
不動産の評価額とは、管轄の役所で評価証明書というものを発行しており、そこに記載されている価格です。または、毎年送られてくる固定資産納税通知書にも価格は記載されています。この価格は、売買するときの市場価格ではありません。
☆評価額が1500万円の土地を売買する場合☆
1500万円×1000分の15=225000円
この金額が登録免許税です。
減税措置がとられているものがある
本来は、土地売買で所有権を移転する際は1000分の20と規定がされているのですが、長年にわたって減税措置がされており1000分の15となっています。
減税措置により登録免許税がタダになることも
さて、登録免許税にはいくつかの減税措置が取られているものがあります。
最近では、相続による所有権移転登記(通称:相続登記)において、土地の評価額が100万円以下である場合には、非課税とされました。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
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例を挙げてみてみましょう。
(相続した不動産)
A土地 評価額850万円
B土地 評価額86万円
C建物 評価額70万円
この場合は、100万円以下の土地にあたるのはB土地のみですから、これは非課税になります。つまり、A土地+C建物=920万円 これに1000分の4を乗じると、
36800円となり、これが登録免許税の額です。
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実際には、土地の中でも山林や公衆用道路などの場合には100万円以下の土地はかなりあります。
また、被相続人の財産が土地の持分である場合には、土地の評価額が100万円以上であっても、所有権を移転する被相続人の持分を掛けると100万円以下になることも多くあります。
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