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戸籍広域交付制度とは?

前回、戸籍謄本の集め方についてご説明しました。

今回は、令和6年3月1日に「戸籍広域交付制度」という新しい制度がスタートしましたので、この制度について説明していきます。

戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本含む)は、本籍地を管轄する市区町村役場でしか請求することができませんでした。相続手続きには、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本をすべて集める必要があります。出生から死亡までには何度か本籍地を変更しているケースも多く、1つの役所で戸籍謄本を取り寄せ、その記載を確認してその前の本籍地の管轄の役所に請求するといった作業が必要でした。つまり、遠方の役所であれば郵送で請求する必要があり、かなりの時間と労力がかかる作業を何度か繰り返さなくてはなりませんでした。ところが、この新制度を利用すると、例えば請求者が大阪府茨木市に居住していて、被相続人の本籍地が遠く離れた鹿児島県薩摩川内市にあったとしても、茨木市役所で取得できるという制度です。理論的には、かなり負担が軽減される制度であるといえます。

では、こんなに便利な制度ですが、なにか注意すべき点はあるのでしょうか?以下に挙げてみました。
①    本人、配偶者、直系尊属(両親・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)以外の戸籍は取得できない。
⇒ということは、兄弟姉妹・おじさん・おばさんの戸籍謄本は取得できないということになります。
②    戸籍の附票は請求できない。
⇒相続登記を申請する際は、登記簿上の被相続人の住所と死亡時の住所のつながりを証明するための書類を添付する必要があります。これは、登記簿上の人物と被相続人の同一性を証明するためです。最後の住所地で住民票除票を取得すると最後の住所とそのひとつ前の住所が記載されていますので、これで証明できる場合もありますが、登記簿上の住所から2回以上住所を移転している場合には、住民票除票では証明できません。そこで、ある本籍地に本籍を置いている間に住所登録をしていたリストとしてその変遷を記録し作成されているのが「戸籍の附票」で、これを取得することにより、住所のつながりが証明できます。ところが、この戸籍の附票は「戸籍広域交付制度」を利用して取得することができません。
③    コンピュータ化されていない戸籍謄本は取得できない。
⇒戸籍謄本は、現在はコンピュータで作成されていますが、以前は手書きで作成されていました。その手書きの時代のものも含めて、データ化されていますからコンピュータを通してやり取りできるようになっています。ところが、ほんの一部ですが、何らかの事情によりデータ化されていない戸籍謄本も存在しています。このデータ化されていない戸籍謄本は、「戸籍広域交付制度」を利用して取得することができません。

では、次に実際の請求方法についてみてみましょう。

多くの市区町村役場で予約制を採用しています。基本的には、各役所のホームページから予約画面で来所受付の希望日時を予約する形式が多いと思われます。ただ、スマートフォンやパソコンのない方を対象に電話予約も受け付けているところが多いようです。
予約が完了したら、実際に必要書類を用意して予約の日時に役所に出向くことになります。

必要書類とは、運転免許証・マイナンバーカード・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・障害者手帳などの官公庁が発行した顔写真入りのものに限られています。ですから、健康保険証しかお持ちでない場合にはこの制度を利用することができません。
他には、請求する対象者の本籍地や生年月日などを申請書に記載できるように、メモを持参するなどしておきましょう。
あと印鑑についてですが、最近はどこの役場でもほとんど捺印を求められることはなくなりましたが、念のため認印を1本持参しておくとよいでしょう。

最後に、実際に発行されるまでにかかる時間についてですが、上記の受付の日に即日交付(数時間待つ可能性があります)が可能とする役所もあります。しかし、別の日を設定して再度取りに行くという形にしている役所の方が多いかもしれません。実際にいかれる最寄りの役所のホームページであらかじめ確認しておくとよいでしょう。

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