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相続って結局どこに相談すればいいの?

身内の方がお亡くなりになると、その後さまざまな手続きが必要となります。ところが、残念ながら「ここに頼めば一切やってくれる」という機関はありません。

そこで、今回は相続に関する手続きはどこに依頼すればいいのか?について説明していきます。

☆相続での知っておいた方がいい記事3選です☆


相続税はそんなに気にしなくていいんです!

相続の際によくみなさんが気にかけておられるのが「相続税」です。税金は、「税理士」という国家資格を持った先生方の業務範囲になりますので、税理士事務所に相談すべきところですが、実際に相続税の申告が必要となるケースは全体の割合からすれば多くありません。令和3年度のデータでみると、9.3%です。

なぜなら、「基礎控除額」が設定されているから

では、なぜこんなにも課税される対象となる割合が少ないのかというと、「基礎控除額」が大幅に設定されているからです。とてもざっくりとした解説をしますと、相続財産総額から次の計算で得られた額を控除でき、その計算で得た額に相続税率を掛けて計算します。

【3000万円+(600万円×法定相続人の数)】=基礎控除額

例えば、被相続人がご主人で、法定相続人が奥さん・長男・次男の3人として、
遺産が、不動産(財産価格2500万円)、預貯金(2000万円)の合計4500万円  とした場合、
基礎控除額が3000万円+(600万円×法定相続人3人)=4800万円
となります。
つまり、
遺産総額4500万円-控除額4800万円=-300万円となり、
遺産の総額4500万円以上に基礎控除額があることになり、そもそも申告の必要がありません。
ですから、税理士さんに依頼するケースとなると、基礎控除額以上に遺産があるケースとなります。

不動産の相続は司法書士へ

次に、相続財産の中に不動産がある場合には、管轄の法務局に不動産の名義を被相続人から相続人に変更する登記手続き(通称「相続登記」といます)が必要になります。この登記手続きを専門とするのが私たち「司法書士」という国家資格者になります。

弁護士は相続では出番なし?!

次に、法律と言えば「弁護士」をイメージされる方がほとんどかと思います。しかし、一般的な相続の手続きにおいては、弁護士さんの出番はありません。
相続の手続きで弁護士の先生に相談するケースというのは、主に相続人の間で遺産の分割に争いがある場合などに調整が必要となるケースや家庭裁判所での手続き(調停)が必要となるケースなどです。

実は弁護士資格があれば、上述の司法書士の専門業務である登記の手続を代理することも可能ですし、税理士の専門業務である税務申告においても、税理士法(第51条)で「弁護士及び一定の弁護士法人は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる」こととされていますから、代理することが可能です。ただ、本来の弁護士業務以外の範囲についても依頼を受託している弁護士の先生はそれほど多くないかもしれません。

結論:とりあえず司法書士

では、結局のところどこに相談するかですが、結論的にはケースにもよりますが「とりあえず司法書士」が便利かと思います。なぜならば、多くの相続のケースで不動産が絡んでいますし、仮に税務申告が必要であっても、争いがあっても、司法書士には通常は他士業の先生とのつながりがありますから、その都度必要に応じて話をつないで紹介してもらえるというメリットがあるからです。

不動産なし、相続税なし、遺産争いなし の場合はご自身での手続き可能!

もし、相続財産の中に不動産がない場合で、税務申告が必要なく、相続人の間に争いがない場合における役所や銀行などの一般的な手続きであれば、ご自分でも手続きできることが多いかと思いますが、これらの依頼したい場合には、「行政書士」という資格者に相談することもできます。

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