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33,養子縁組の留意点
里親登録してからのこと改めて調べている事を記録したいと思います。
養子縁組の留意点
・養子縁組は、永続的な養育が必要な子どもに法的な安定性を与えて、子どもの健全育成を図るための制度であること。
・<普通養子縁組>は家庭裁判所の許可が必要。実親との法律上の関係は継続し、戸籍上は養子と記載される。
・<特別養子縁組>は家庭裁判所の審判が必要。戸籍上は養親の長男・長女等と記載される。養子になる子の年齢は、養親が家庭裁判所に審判を請求するときに15才未満である必要があり。
ただし子が15才に達する前から養親に監護されている場合には、18才に達する前までは審判を請求できる。
・父母(保護者)の同意が原則必要である。養子縁組手続き中に、保護者の意向が変わる可能性もあり、養子縁組が成立しない場合もある。
・養子縁組後に、子どもの障害や病気が発現する可能性もあり、十分な理解が必要である。
里親は大前提として、子どもの安全と権利を守るためのシステムであり、養子縁組についても、子どもの安定的で永続的な健全育成が目的であることを理解しておくことが、とても大切なことです。
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