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36,特別養子縁組 流れと手続き方法について

35,特別養子縁組の流れ で確認した内容についての詳細となります。

特別養子縁組の流れ

(1)児童相談所で養子縁組里親に登録
児童相談所に相談し研修・調査を経て、「養子縁組里親」に登録されます。

(2)養子縁組里親として子どもを養育
児童相談所が子どもを紹介。
3~4か月程度の交流期間を経て、児童相談所が里親の意思や子どもの状況などを総合的に判断して、養育の委託の可否を決定します。
委託から6か月程度養育を行います。

(3)特別養子縁組の手続
(3)-1 家庭裁判所への申立て
養親となる人が居住地を管轄する家庭裁判所で、「特別養子縁組成立」の申立てを行います。(注1)
申立てには、申立書のほか、養親となる人・養子・実父母の戸籍謄本などの書類が必要です。

(3)-2 家庭裁判所での調査
家庭裁判所の調査官が、養親となる人と実父母の双方から聴き取りをしたり、家庭訪問をしたりして、実父母の同意や、養親となる人の家庭環境などの調査を行います。

(3)-3 特別養子縁組の審判確定
裁判官によって特別養子縁組の審判が確定します。

引用;政府広報オンライン

引用;政府広報オンライン(取材元:厚生労働省)
特別養子縁組の流れ
https://www.govonline.go.jp/k/contents/useful/201706/1_03.html

(注1) 養親となる人が居住地を管轄する家庭裁判所で、「特別養子縁組成立」の申立てを行います。
・2件の申し立てを同時にする手続きとなります
(1) 特別養子適格の確認の申立て
(2) 特別養子縁組成立の申立て

参考>
裁判所HP 
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 特別養子縁組成立https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_09/index.html

家庭裁判所・管轄裁判所を調べたい方はこちらhttps://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

特別養子縁組の手続きのその後


●改名手続き
名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合、改名が認められています。
戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要となります。

引用;裁判所
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 名の変更許可
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html

                                  

「〇〇 手続き」で検索すると、裁判所HPや各市役所HPに飛ぶことが出来ました。注意すべきは、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」とでは、手続き内容や準備書類がことなる点です。裁判所HPが必要書類や費用の掲載があり、自分がどこに手続きに行くのかが明確になり、大変参考になりました。

以上が、特別養子縁組で委託のお子さんを戸籍入籍するまでの手続きとなります。補足が発生したら追加していきたいと思います。

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