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34,普通養子縁組、特別養子縁組のちがい

 日本での養子縁組を考える場合、普通養子縁組、特別養子縁組の2パターンを選択ができます。
普通養子縁組、特別養子縁組を検討する上で知っておくべき点は、普通養子縁組と、特別養子縁組では、法律上の親権の取り扱いと相続の範囲が変わります。夫婦二人だけではなく、夫婦の周りの親族・近親者と十分な話し合いをしておく必要があります。

引用;遺産相続弁護士ガイドトップ

普通養子縁組
普通養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることを言う。
普通養子縁組では実親と養親の両方に対して相続権をもつ。法定相続分(遺産の取り分の割合)も実子と変わらない。
普通養子縁組は養子離縁届けを役所に提出することで養子縁組を解消することができる。

特別養子縁組
特別養子縁組では実親との親子関係を終了し養親のみが法律上の親となる。
特別養子縁組では、実親の財産の相続権や、実親から扶養を受ける権利は無くなる。養親の財産の相続権のみ持つ。養親の相続では、実子と同じように相続される。
特別養子縁組の離縁は、原則できないとされている。もし、離縁したい場合は、家庭裁判所への申し出が必要となる。

引用;遺産相続弁護士ガイドトップ

引用;遺産相続弁護士ガイドトップ 
https://isansouzoku-guide.jp/yousiengumi



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