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【消費税 インボイス制度がはじまる】って知ってますか?

今日は税理士さんが来られて、今期の会計処理と財務状況等の途中経過報告をしていただきました。

たいへん厳しい状況が続いている中で少しでも知恵を絞って、また新しいことにもチャレンジしていく計画を報告させていただきました。


そして、最後に消費税のインボイス制度についてお話がありました。

【国税局】消費税インボイス制度について(↓)


この制度について受けた説明を要約すると、

・請求書には、消費税額や事業者登録番号に記載が義務化される
・事業者登録番号を取得するには申請が必要である
・事業者登録番号のない免税事業者は消費税を記載した請求書が発行できない
・番号取得申請が令和3年10月1日からはじまる
・インボイス制度は令和5年10月1日からはじまる

です。


つまり、消費税を納めるルールについてさらに細かくなる、ということです。

なので、具体的には請求書や領収書にも「消費税○○円」とか、「税率8%がいくら、税率10%がいくら」の明記が必要になり、それをもとに税理処理が行われるようになります。
明記がない金額については消費税ではなく、売上として計上されるようになります。

(※)私の理解不足で間違っている所がありましたらご指摘ください。すみません。


日本ではそういうルールが始まるということを教えていただいたので、情報共有させていただきました。


ただ、詳細はこれから決まっていくところもあるようですので、今後の情報に注目していきましょう。



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