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営業許可証と臨時営業許可証。

毎日、暑い日が続いていますね。
特に今年の夏は例年以上の暑さとなっています。

特にこの時期気をつけなければならないのが、
食中毒などによる食品事故。

そのために、販売する食品については
製造する食品に対応した営業許可証が必要で、
弊社では漬物製造許可を取得しています。

漬物製造業の営業許可証

また食品を製造するためには、
HACCPという考えに基づいた衛生管理が義務化されています。


具体的にはあらかじめ、原材料の受け入れから製造までを
書面にて手順化して、その手順の通りに製造したことを、
記録に残す、ということです。


催事などで食品を販売する際には、臨時営業許可証が必要になります。

衛生管理、提供の方法はもちろん、商品によっては温度管理の記録する
必要があります。

全ては食中毒などの食品事故をおこなさないためです。


食品事故の原因となるのが、
・食材の加熱不足
・食材・商品の温度管理不足
・衛生管理が不十分


そのため、
きゅうりのぬか漬けやキムチ、最近では辛子漬けなどの
販売においては以下の対策をしております。

・ビニール袋に入れて個包装にして原材料表示シールを貼り付け
・串や箸などを利用しない
・温度計のついた冷蔵庫に入れて販売とその記録

この理由としては、

・保存方法が要冷蔵であるため、販売する際にもその条件を満たすため
・製造責任のありかをはっきりと示すため
・串や割り箸等のよる菌の付着を防ぐため
 ※焼き鳥や鮎の塩焼きなどの提供前に加熱するものについては、
  加熱によって殺菌できるため串等に刺した状態で提供は問題ないです。

特にきゅうりを串や割り箸に刺すということは
所轄の保健所からも厳重に注意をするように指導されています。


私は漬物文化を伝えていきたいと常に思っております。
しかしながら、過去には漬物(白菜の浅漬や冷やしきゅうり)において
食中毒が発生しています。
同じことが繰り返されないようにしなければならないと思っています。

引き続き、HACCPの考えに基づいた衛生管理を行うとともに
所轄の保健所さんや関連機関の方々にアドバイス頂きながら
事業の継続に努めていきたいと思います。

どうぞ引き続き、よろしくお願い致します。

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