社会保険と国民健康保険の違いを解説|自分に合った選択を
「フリーランスになると国民健康保険になるって聞いたけど、会社員と何が違うんだろう?」
「そもそも社保とか国保とかってなに?」
フリーランス薬剤師になろうかと迷っている方のなかには、このような疑問を抱えている方もいるかもしれません。
この記事では、社会保険と国民健康保険の違いについて解説しています。
会社員からフリーランス薬剤師になるうえで必要な手続きについてもまとめているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
社会保険か国民健康保険の加入は義務
日本は国民皆保険制度のため、社会保険か国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。
社会保険は会社を通して加入するもので、会社員のための保険です。会社に所属していない場合は、国民健康保険に加入します。
社会保険と国民健康保険は、運営団体が異なります。
社会保険は健康保険組合および全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険は各都道府県が主体となり、各市区町村が運営元です。
社会保険と国民健康保険の違い
社会保険と国民健康保険は、運営団体だけでなく内容にも違いがあります。
加入対象者
保険料
扶養の有無
傷病手当金の有無
出産手当金や出産育児一時金の有無
各項目について詳しくみていきましょう。
加入対象者
社会保険と国民健康保険は、それぞれ加入対象者が決まっています。自由に選べるわけではないため注意しましょう。
社会保険は、会社を通して会社員が加入する保険です。一方で国民健康保険は、自営業者や年金受給者が加入する保険です。
社会保険は会社員であれば加入できますが、パートやアルバイトの場合は一定の条件を満たす必要があります。
条件は会社の規模により異なるため、入社前に確認しておくと安心です。フリーランス薬剤師の場合は、国民健康保険に加入します。
保険料
社会保険の場合、保険料は給与額に応じて決まり、会社と従業員で保険料を折半して支払います。保険料は給与から天引きされるため、会社員の場合は自分で納付する必要はありません。
国民健康保険の場合は、前年の所得に応じて世帯単位で保険料が算出されます。一世帯に複数人の加入者がいる場合、一人ひとりに保険料が発生するのも特徴です。
社会保険と国民健康保険で保険料がどれくらい変わるかは、下記の記事で解説しています。気になる方は合わせて読んでみてください。
扶養の有無
社会保険には、「扶養」という考え方があります。配偶者や両親、親族などを被扶養者として同じ保険に加入させられる制度です。
被扶養者の人数が増えても、保険者の保険料は変わりません。ただし、扶養に入れるかどうかは収入により異なるため注意が必要です。
一方で国民健康保険には、扶養の考え方はありません。世帯の中で複数人が国民健康保険の対象者となる場合、保険料は人数分かかります。
なお、扶養の考え方や仕組みについてもう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせて読んでみてください。
傷病手当金の有無
社会保険には、病気や怪我などで仕事ができなくなった際に手当金を受け取れる傷病手当金制度があります。
会社から支給されていた給与の約2/3の金額が支給されるものです。
傷病手当金を受け取れる対象になるかどうかは条件があるので、支給を希望する場合は自分が条件に当てはまるかどうかを確認してみましょう。(参考:全国健康保険協会 傷病手当金)
一方で、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。病気や怪我のリスクに備えるためには、民間の保険を活用することが大切です。
出産手当金や出産育児一時金の有無
社会保険は、出産や育児で会社を休んだ場合に出産手当金が支給されます。支給額は、傷病手当金と同様に給与の約2/3です。
出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が支給の対象です。国民健康保険には、出産手当金の制度はありません。
出産に関連する手当には、出産育児一時金もあります。出産育児一時金は、子ども一人を出産するにつき一定額が支給される制度です。
出産育児一時金は社会保険と国民健康保険の両方に設けられていて、支給額は2023年4月時点で50万円です(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)。
フリーランス薬剤師になったら社会保険を国民健康保険に切り替える必要がある
会社を退職してフリーランス薬剤師になる場合、社会保険から国民健康保険への切り替えが必要です。
社会保険の脱退手続きは基本的に会社が行いますが、国民健康保険への加入手続きは自分で行わなければなりません。居住する市区町村の役所で加入手続きを行ってください。
フリーランスになっても社会保険を任意継続することが可能
フリーランスになると基本的には国民健康保険への加入が必要ですが、条件を満たせば社会保険を任意継続することが可能です。
入社から退社まで2か月以上社会保険に加入していれば、社会保険を任意継続できます。
ただし社会保険を任意継続したい場合は、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があるため注意しましょう。加入期間は、退職日の翌日から2年間です。
社会保険を任意継続する場合、傷病手当金や出産手当金の受け取りはできなくなります。また、保険料は会社と折半ではなく全額が自己負担となります。
社会保険と国民健康保険のどちらが安いかを計算したうえで、慎重に選択してください。
国の保険制度を理解して自分に合った選択をしよう
会社員からフリーランスになるうえで、国の制度を理解しておくことは非常に重要なことです。
日本は国民皆保険制度である以上、保険には必ず入る必要があります。会社員のときは会社が行っていた手続きや支払いも、フリーランスは自分で責任をもってやらなければなりません。
今回の記事で保険に関する理解を深め、自分に合った選択をしてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?