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    テキストはダミーです。テスト投稿です。 テレワーク・副業・兼業…新しい働き方は自由って本当? そこにひそむワナを全労連が暴きます

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残業しているのに、残業代が支払われない(仮)

労働時間の実態を記録し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分の残業代(割増賃金)の支払いを求めましょう。 残業代不払いは違法です。テレワークでも、労働基…

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3年前
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在宅勤務の機材や通信・光熱費が自己負担

会社に相応の負担額を求めましょう。 これまで会社負担だった費用を、就業規則の改定もなく、在宅勤務と引き換えに個人負担にするのは、労働条件の一方的な不利益変更にあ…

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3年前
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残業しているのに、残業代が支払われない(仮)

残業しているのに、残業代が支払われない(仮)

労働時間の実態を記録し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分の残業代(割増賃金)の支払いを求めましょう。

残業代不払いは違法です。テレワークでも、労働基準関係法令は適用され、会社(使用者)は、労働時間を適正に把握・記録し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働には、通常の賃金よりも高い「割増賃金」を支払う義務があります。会社の指示で長時間働いた場合は当然のこと、具体的な指

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在宅勤務の機材や通信・光熱費が自己負担

在宅勤務の機材や通信・光熱費が自己負担

会社に相応の負担額を求めましょう。

これまで会社負担だった費用を、就業規則の改定もなく、在宅勤務と引き換えに個人負担にするのは、労働条件の一方的な不利益変更にあたります(労働契約法第9条)。ただし、労働基準法には、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合」は就業規則に定めなければならないとの規定(第89条5号)があり、就業規則に定めがあれば、自己負担とすることも違法ではありませ

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