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著作権法における ワンチャンス主義とは?

「ワンチャンス主義とは」を理解するには「著作隣接権とは」を理解しなければなりません。

映画は著作物で、通常、映画製作者に著作権が与えられますが、演じる俳優は著作者ではないですのでに著作権は存在しません。また、音楽の作詞家、作曲家は著作者ですので、著作権が与えられますが、歌手や演奏者には著作権は存在しません。

ただ、映画も音楽も、著作物を伝えるのに、俳優や歌手も重要な役割を担っています。ですので、俳優や歌手にも、著作権に似た権利である著作隣接権が与えられます。その著作隣接権の中に録音・録画権という権利があります。
その録音・録画権というのは、俳優や歌手が自分の実演を録音・録画することを保護する権利を指しますが、例えば、映画の撮影を許諾して演じた場合、その映画作品が二次的にDVD化などによって再録される時にも録音・録画権の行使が可能となるでしょう。
しかし、多くの俳優が出演する映画において全ての俳優から再度許諾を得ていては、二次的な利用は困難となります。

そこで、俳優が自分の演技の利用を許諾する権利については、”その演技が最初に利用される時に限って認める”こととしています。これがワンチャンス主義です。

ワンチャンス主義に従えば、映画製作者は最初に撮影の許諾を受けているため、映画をDVD化やオンデマンド化などに二次的に利用する場合でも俳優の許諾を得る必要はなくなります。こうして、流通をコントロールしましょうというルールです。

ですので、ワンチャンス主義があるがゆえに、俳優や歌手は、も、二次利用される際の報酬について、最初に契約するのが一般的になっているというわけです。



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