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ストレスチェックについて


ストレスチェックとは?

健康経営の中でも、義務化されてる内容として【ストレスチェック】というものがあります。

ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正により、1つの会社で50人以上の社員のいところに義務付けられた検査です。

定期的に社員のストレスをチェックすることで、心身の状態の変化やメンタルヘルスの不調を減らし、社員のストレスを以下に減らしていくかというものです。

対象者は?

社員だけではなく、経営者やパート、契約社員、アルバイト、派遣社員など働く人に対し同じようにストレスチェックの結果からわかることを生かし、安心して働ける環境づくりのきっかけを与えていくものとしても利用されています。

ストレスチェックの対象者は、以下(1)および(2)の両方の要件を満たす者を指します。

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者、もしくは、期間の定めのある労働契約により使用される者で、次のいずれかの要件を満たす者
a)契約期間が1年以上である者
b)契約更新によって1年以上使用されることが予定されている者
c)1年以上引き続き使用されている者

(2)1週間の労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する者の1週間の労働時間数の4分の3以上である者

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ストレスチェックは、50人以上の社員、労働者のいる職場で行われますが、必ず年に1回は行うこととなっています(労働安全衛生法66条の10、2015年12月より義務化)

50人未満の企業には義務化はされていません。

ストレスチェックの目的は?

まず自分のストレス状態を知ること、どんな状態にあるかを知るための目的で行われます。

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それによって

職場の環境改善(人間関係など)

メンタルヘルスの未然の予防(一次予防)

などにつながります。

厚労省の出している【ストレスチェック実施プログラム】という中に、職業性ストレス調査票として57項目の質問が推奨されています!

ストレスチェックを実施できる人

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ストレスチェックを実施できる人は面接指導の必要性を判断する者で、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師精神保健福祉士、歯医者、公認心理士となっています。

少人数でも実施したい場合は、それらの資格をもっている方に依頼をするか、実施している企業に依頼することで50人以下でも実施することは可能です。

4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインケア、事業場内のスタッフによるケア・事業場外資源によるケア)に取り組む際の指標・(厚生労働省「職場における心の健康づくり」)


二次予防

さらに高ストレスと判定された労働者には、医師による面接指導を受け、産業医は事業者や経営者と連携を図り、働く環境改善として業務負担の軽減、休職などの就業上の措置を講じ、労働者のメンタルヘルス状態の悪化を防ぐようにします。

三次予防

休職をした際に、元の職場に戻りやすい環境つくりをするために、休職していた労働者の職場復帰を支援する必要もあります。


このように、働く人にとって、特に50人以上の労働者がいる環境では、働き手が少なくなってきている昨今では、会社としての福利厚生や現場などでの環境改善だけではなく、メンタルのサポートを含めた取り組みが非常に重要になってきます。

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