ノネコ ノラ猫 飼い猫
防犯カメラに映るお外の猫は、ノネコなのか、ノラ猫なのか……。
↑ 環境省のHPには、『ノネコは元々、人間のペットだったネコたちです。』と紹介されていますが、wikipedia などでは『ノネコとノラ猫は、通常は同じ野生動物だが、狩猟が可能かどうかで区別をする場合、ノネコとノラ猫は区別される。』と紹介されています。
つまり、ノネコは狩猟可能な有害鳥獣で、私が住む大阪府でも、ノネコは市町村の許可があれば駆除が可能なんです。
イタチのメスは狩猟鳥獣対象ではない事に驚きました。
↑ 但し、ノネコ含む(鳥獣)違法な捕獲は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金! と記されていたので、「えっ? お外の猫保護したらアカンの?」と気になって、鳥獣行政担当窓口(生活環境部・産業振興課)に電話をしました。
「ノネコも鳥獣扱いです。捕獲する場合は書類を提出して下さい」
そう言われたのですが、私は間違えて多頭飼育を申請した地域に電話をしたので、直ぐに居住する自治体に電話をしました。
電話を応対した女性はノネコとノラ猫の違いを分かっておらず、3つほど担当部署を変えられて、何度も何度も待たされて、最初の電話から4時間ほどかかってやっと私の自治体では、ノネコは申請がなくても保護出来ると言われました。
最初の部署なんて伝達が悪いのか、「ノラ猫の被害ですね」って言うから、「ノラ猫の被害なんて一言も言ってませんけど!」って少しムッとしてしまいました。それにしてもお役所仕事って、部署が変わる度にまた1から説明せなアカンのは一生変わらんのやろうね……。
私はノネコ、ノラ猫という言葉が苦手で、お外にいる子は「お外の猫」と言ってしまいます。どんな猫も、猫は猫です。(なんで「お外」ってつけるんや! って誰かが突っ込んでるわ~)
愛猫をお外に行き可能な飼い方をしているくせに、お外の子をドラ猫と言うアニメが子供の頃から苦手です。
これから2年間の記録を note に書く予定ですが、タイトルの言葉は使わないつもりです。
ややこしくってすいみません。
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