見出し画像

障がい福祉サービスについて①

障がい福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」で大きく分かれています。「介護給付」は実際に一人では生活ができないため、施設に入所したり在宅で介護を受けたり、あるいは施設に通ったりして生活をサポートしてもらうサービスが介護給付です。
障がい福祉サービスにおいて「介護給付」でのサービスは①居宅介護、②重度訪問介護、③同行援護、④行動援護、⑤重度障がい者等包括支援、⑥短期入所、⑦療養介護、⑧生活介護、⑨施設入所支援です。
①~⑤は「訪問系」、⑥~⑧は日中活動系、⑨施設系と呼ばれています。

①居宅介護のサービス内容
自宅で、入浴、排せつ、食事等を行う。

②重度訪問介護のサービス内容
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有するものであって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)

③同行援護のサービス内容
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

④行動援護のサービス内容
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

⑤重度障がい者等包括支援のサービス内容
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

⑥短期入所のサービス内容
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

⑦療養介護のサービス内容
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護等を行うとともに、創作的活動又は生活活動の機会を提供する

⑧生活介護のサービス内容
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに,創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

⑨施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護を行う

今回は介護給付のサービスについて記載しました。障がいの「がい」は一般的に厚労省のHPなどでは「害」と表現されていますが、不快に思われる方もいるので本文ではひらがな表記としています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?