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四課って何?

行政書士新入会員登録証交付式で「四課」という言葉を耳にしました。四課とは捜査四課のことです。
交付式で「行政書士のための犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック」も配布されるくらい「犯罪収益移転防止法」に注目(警戒もかねて)が集まっています。
捜査四課とは「警察組織のうち、いわゆる「マル暴」と呼ばれる、暴力団が絡む事件の捜査を担当する課。警視庁では組織犯罪対策第4課がこれにあた」(NHK事件記者/取材note)ります。

北海道警察ホームページでは「組織犯罪対策局」(企画課、1課、2課)となっており下記のアドレスでは暴力団相談・情報提供ダイヤルの案内とともに「第4課」という言葉が出てきます。

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/keiji/bouryoku_taisaku/katudou/katudou.html

警察庁ホームぺージにおいては組織犯罪対策部は1.組織犯罪対策、2.暴力団対策、3.薬物銃器対策、4.国際捜査、5.特殊詐欺対策、6.マネーロンダリング対策を担っています。
皆さんお気づきかもしれませんが最近、5.特殊詐欺や6.マネーロンダリング対策はマスコミでよく取り上げられてますよね。

防犯カメラ・レコーダーの使用の是非を含めた「反社」(「一般の方」とは区別がつかないため)への対応は勿論のこと、契約書も日本国内での取引を示した記載が一般的ではあると思いますがこれからは「もしかしたら海外での取引があるかも知れない」、「もし海外で損害賠償責任が生じた場合は?」という想定を含めた契約書の作成など、より行政書士にとってもシビアな対応がもめらる時代になったといっても過言ではないでしょう。


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