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【一般向け】『福祉用具』はどんなときに必要になるのか?

当ブログへ訪問していただきありがとうございます。

福岡県で理学療法士をしてますkenkenです*

日々のちょっとした疑問や曖昧なことに、"しっかりと向き合い"皆さんにとって有益な情報発信ができるようにお役にたてればと思います。


はじめに

『福祉用具』とは、、

介護や介助が必要な方の日常生活やリハビリ・機能訓練をサポートするための用具や機器のことを指します。


皆さんがよく知っているもので言うと、車いすや歩行器、歩行補助つえ、手すりなどが一般的に知られているのではないでしょうか。


では、実際に『福祉用具』と呼ばれるものを自分が必要なときに借りたり、買ったりする場合にはどうするのか、どんなものがあるのか等、曖昧な内容についてまとめていきたいと思います。

🔲 福祉用具の定義から確認です


福祉用具とは、、

「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」

を言います。

簡単にいうと、

身体が弱って生活に支障がでたときに、身体の足りない部分を補って生活が送りやすくする道具のことを言います。

たとえば、「歩くときのふらつきが増えてきた」から「杖や歩行車を使ったほうが良い」などですね。


🔲 福祉用具を使用したいときに押さえておきたいポイント!


・前回記事、「介護保険の要介護認定」を事前に受けておく必要があります。


・レンタル費用や購入費用が介護保険の給付対象となり、自己負担額を抑えて利用できるものもあります。


・レンタルは一定期間使用した後に返却する形式で、購入は永久的に所有することができます。レンタルは短期的な利用や試用に適していますが、購入は長期的な利用を考える場合に適しています。


※細かく言うと、レンタルは全13品目、購入は全6品目で、身体に直接触れるものが購入対象に該当します(腰掛け便座、入浴補助用具など)

🔲 レンタル(貸与)13品目

厚労省告示からは左側よりレンタル品が13種目、車いすから順に記載されています。

注意してほしいのは、これらすべてが一律に、レンタルできるのではなく、要介護度に応じて借りられる品目が決まっているということです。

※たとえば、車いすは要介護2以上の方しかレンタルできません



以下は、レンタルに伴う負担割合ごとの料金目安になります。


車いすやベッド、リフトなどの大型で高価な物に関しては、購入よりもレンタルで借りる方が多く、歩行補助杖などは購入される方が多い印象です。


また、【レンタルの特徴】として、定期的なメンテナンスも福祉用具業者でおこなってもらえたり、不要になったら返却、ほかの物品に変更などの融通が利きやすいです。


🔲 購入6品目

福祉用具は原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。


※ 特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。


※2022年から特定福祉用具購入の対象品目に「排泄予測支援機器」が新たに追加されてます


おわりに

以上、本日は福祉用具が必要なときに、レンタルしたり、買ったりする際の手続きやどんな品目を借りることができるのか、等についてまどてみました。


皆さんの日常生活に少しでもお役にたてたら光栄です🦥🍃

最後までご覧になっていただきありがとうございます^ ^

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